○鹿児島大学農学部動物実験委員会規則

平成16年5月19日

農規則第18号

(目的)

第1条 鹿児島大学農学部に学部における動物実験に関する事項を審議するため、農学部動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 鹿児島大学動物実験委員会委員

(2) 植物資源科学プログラム教員 1名

(3) 環境共生科学プログラム教員 1名

(4) 食品生命科学プログラム教員 1名

(5) 農食産業・地域マネジメントプログラム教員 1名

(委員長)

第3条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務)

第5条 委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。

この規則は、平成16年5月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成21年5月20日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島大学農学部動物実験委員会規則

平成16年5月19日 農規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成16年5月19日 農規則第18号
平成21年5月20日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
令和5年12月20日 農規則第9号