○鹿児島大学農学部国際交流委員会規則

平成16年4月21日

農規則第32号

(設置)

第1条 鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)に鹿児島大学農学部国際交流委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 委員会は、本学部における学術及び教育の国際交流に関し必要な事項を審議し、国際交流の促進を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学部長、副学部長及び学部長補佐から1名

(2) 鹿児島大学国際交流委員会委員

(3) 各プログラムから選出された教員 各1名

(4) その他学部長が必要と認める者

2 前項第1号及び第2号の委員は、第3号の委員を兼ねることができる。

3 第1項第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、前条第1項第2号の委員をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員会において選出する。

3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(代理出席)

第6条 委員が委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係及び学務課教務係において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この規則は、平成19年6月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島大学農学部国際交流委員会規則

平成16年4月21日 農規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成16年4月21日 農規則第32号
平成19年6月20日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
令和3年3月16日 農規則第4号
令和5年12月20日 農規則第9号