○鹿児島大学農学部教務委員会規則
平成16年4月21日
農規則第25号
(目的)
第1条 鹿児島大学農学部に教務に関する事項を審議するため、農学部教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 鹿児島大学教務委員会委員 1名
(2) 次年度鹿児島大学教務委員会委員 1名
(3) 各プログラムから選出された教員 各2名 8名
(4) 農学部・共同獣医学部等学務課長
(5) その他必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は、前条第1号の委員をもって充てる。
(2) 副委員長は、前条第2号の委員をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 第2条第3号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第5条 委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等学務課教務係において処理する。
附則
1 この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年度に限り、第2条第3号の委員は、旧学科から選出された教員 各1名、各プログラムから選出された教員 各1名とする。