○鹿児島大学農学部教員養成カリキュラム委員会規則
平成19年2月21日
農規則第7号
(目的)
第1条 鹿児島大学農学部に教員養成に対応するため、農学部教員養成カリキュラム委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) オリエンテーションに関すること
(2) 事前指導に関すること
(3) 事後指導に関すること
(4) 中・高等学校訪問に関すること
(5) 評価に関すること
(6) カリキュラムに関すること(担当者等の調整、実施体制まで兼ねる)
(7) その他教員養成に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 鹿児島大学教員養成カリキュラム委員会委員 1名
(2) 次年度鹿児島大学教員養成カリキュラム委員会委員 1名
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(1) 委員長は、前条第1号の委員をもって充てる。
(2) 副委員長は、前条第2号の委員をもって充てる。
(委員の任期)
第5条 第3条第1号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等学務課教務係において処理する。
附則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。