○鹿児島大学農学部共通教育科目既修得単位認定規則

平成16年6月16日

農規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学共通教育科目履修規則(平成16年規則第115号。以下「規則」という。)第11条第4項の規定に基づき、1年次入学前の既修得単位の認定について、必要な事項を定める。

(認定条件)

第2条 規則第3条別表第1の小分類の共通教育科目に相当する科目で、次の各号のいずれかの条件を満たしている場合は、認定を願い出ることができる。

(1) 体育・健康(理論)について1単位以上修得していること。

(2) 体育・健康(実習)について1単位以上修得していること。

(3) 情報活用について2単位以上修得していること。

(4) 英語について1単位以上修得していること。

(5) 異文化理解について2単位以上修得していること。

(6) 日本語について1単位以上修得していること。

(7) 日本事情について2単位以上修得していること。

(8) 人文・社会科学分野(選択科目)について2単位以上修得していること。

(9) 自然科学分野(選択科目)について2単位以上修得していること。

(10) 統合Ⅰ(課題発見)について2単位以上修得していること。

(11) 統合Ⅱ(問題解決)について2単位以上修得していること。

(認定単位数)

第3条 認定する単位は、次のとおりである。

(1) 体育・健康(理論)については1単位。

(2) 体育・健康(実習)については1単位。

(3) 情報活用については2単位以内。

(4) 英語については6単位以内。

(5) 日本語と日本事情は、それぞれ4単位以内とし、日本事情は、人文・社会科学分野(選択科目)または、統合Ⅰ(課題発見)あるいは統合Ⅱ(問題解決)の単位に読み替えることができる。

(6) 人文・社会科学分野(選択科目)については4単位以内。

(7) 自然科学分野(選択科目)については4単位以内。

(8) 統合Ⅰ(課題発見)、統合Ⅱ(問題解決)については合計4単位以内。

2 本学以外において修得した単位を、共通教育科目の既修得単位として認定する場合は、24単位を超えることはできない。

3 本学において修得した共通教育科目の単位を、共通教育科目の既修得単位として認定する場合は、第1項に掲げる認定単位数を超えて認めることができる。ただし、共通教育科目に係る卒業要件単位を超えて認めることはできない。

(認定手続き)

第4条 認定を希望する者は、認定願及び成績証明書等を所定の期日までに農学部・共同獣医学部等学務課教務係に提出しなければならない。

2 単位の認定は教育センターが行う。

この規則は、平成16年6月1日から施行し、平成16年度入学生から適用する。ただし、平成16年3月31日以前に本学部に在学する者については、なお、従前の例による。

この規則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度入学生から適用する。

この規則は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度入学生から適用する。

この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度入学生から適用する。

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 平成28年3月31日において本学部に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、平成28年6月15日から施行する。

2 平成28年3月31日において本学部に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日において本学部に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

鹿児島大学農学部共通教育科目既修得単位認定規則

平成16年6月16日 農規則第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成16年6月16日 農規則第35号
平成17年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成28年6月15日 種別なし
令和6年3月19日 農規則第6号