○鹿児島大学農学部共通教育科目既修得単位認定規則
平成16年6月16日
農規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学共通教育科目履修規則(平成16年規則第115号。以下「規則」という。)第11条第4項の規定に基づき、1年次入学前の既修得単位の認定について、必要な事項を定める。
(1) 体育・健康(理論)について1単位以上修得していること。
(2) 体育・健康(実習)について1単位以上修得していること。
(3) 情報活用について2単位以上修得していること。
(4) 英語について1単位以上修得していること。
(5) 異文化理解について2単位以上修得していること。
(6) 日本語について1単位以上修得していること。
(7) 日本事情について2単位以上修得していること。
(8) 人文・社会科学分野(選択科目)について2単位以上修得していること。
(9) 自然科学分野(選択科目)について2単位以上修得していること。
(10) 統合Ⅰ(課題発見)について2単位以上修得していること。
(11) 統合Ⅱ(問題解決)について2単位以上修得していること。
(認定単位数)
第3条 認定する単位は、次のとおりである。
(1) 体育・健康(理論)については1単位。
(2) 体育・健康(実習)については1単位。
(3) 情報活用については2単位以内。
(4) 英語については6単位以内。
(5) 日本語と日本事情は、それぞれ4単位以内とし、日本事情は、人文・社会科学分野(選択科目)または、統合Ⅰ(課題発見)あるいは統合Ⅱ(問題解決)の単位に読み替えることができる。
(6) 人文・社会科学分野(選択科目)については4単位以内。
(7) 自然科学分野(選択科目)については4単位以内。
(8) 統合Ⅰ(課題発見)、統合Ⅱ(問題解決)については合計4単位以内。
2 本学以外において修得した単位を、共通教育科目の既修得単位として認定する場合は、24単位を超えることはできない。
3 本学において修得した共通教育科目の単位を、共通教育科目の既修得単位として認定する場合は、第1項に掲げる認定単位数を超えて認めることができる。ただし、共通教育科目に係る卒業要件単位を超えて認めることはできない。
(認定手続き)
第4条 認定を希望する者は、認定願及び成績証明書等を所定の期日までに農学部・共同獣医学部等学務課教務係に提出しなければならない。
2 単位の認定は教育センターが行う。
附則
この規則は、平成16年6月1日から施行し、平成16年度入学生から適用する。ただし、平成16年3月31日以前に本学部に在学する者については、なお、従前の例による。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度入学生から適用する。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行し、平成22年度入学生から適用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年度入学生から適用する。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日において本学部に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、平成28年6月15日から施行する。
2 平成28年3月31日において本学部に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日において本学部に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。