○鹿児島大学農学部専門教育科目既修得単位認定規則

平成25年6月19日

農規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第46条第4項の規定に基づき、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)への入学者(編入学及び転入学等を除く。以下同じ。)の専門教育科目既修得単位の認定について、必要な事項を定める。

(認定の条件)

第2条 本学部への入学者は、専門教育科目を1単位以上修得している場合、入学した年度に限り、既修得単位の認定を願い出ることができる。

(認定単位数)

第3条 認定する単位数は、8単位以内とする。

(申請方法)

第4条 認定を希望する者は、認定願及び成績証明書等を所定の期日までに農学部長へ提出しなければならない。

2 認定願及び成績証明書等の提出日は、入学年度の4月1日及び7月20日までとする。ただし、当該日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たる場合は、当該日の直後の日曜日等でない日とする。

(認定方法)

第5条 既修得単位の認定は、農学部教務委員会における審議を経た後、教授会が行う。

(通知)

第6条 認定の結果は、農学部長から当該者に通知する。

この規則は、平成25年6月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

鹿児島大学農学部専門教育科目既修得単位認定規則

平成25年6月19日 農規則第6号

(平成25年6月19日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成25年6月19日 農規則第6号