○学術交流協定に基づく海外留学生が修得した単位の認定細則
平成16年6月16日
農細則第7号
(交換留学生)
第1条 鹿児島大学と海外の大学との間で締結した学術交流協定の中で交わした学生交流の条項に基づいて派遣される留学生を交換留学生という。
1 交換留学生の留学期間は原則として1年以内とする。
2 鹿児島大学国際交流委員会は、公募の上、派遣する学生を選考する。
3 受け入れ大学で入学を許可された交換留学生は、当該大学の学則を遵守し、正規生と同じように授業及び研究に参加する。
(単位互換制度)
第2条 履修計画に基づいて交換留学生が受け入れ大学で修得した授業科目については、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
1 受け入れ大学において履修する授業の履修計画は、国際交流委員会の援助の下で双方の大学の指導教官と交換留学生が相談の上、原則として留学に先立って作成するものとする。
2 交換留学生の学業成績評価は受け入れ大学において行い、成績証明を本学に通知または学生に付託する。
3 本学部教務委員会では、交換留学生が修得した科目について、本学で開講している該当科目の担当教員と相談して成績を審議し、教授会に提案する。
第3条 交換留学生が留学前に計画されていなかった授業科目を修得した場合については、下記の基準に基づいて、本学における授業科目の履修により修得したものとすることができる。
1 留学生は、修得した科目の授業内容を示す公的書類(シラバス、授業担当教員が作成した授業項目、授業時間数等)及び成績証明書を教務委員会に提出する。
2 教務委員会では、当該授業科目に相当する授業科目を検討し、該当科目の担当教員と相談して読み替え可能かどうか判定する。
3 教務委員会の判定結果を学生本人に通知し、読み替え可能とした場合には教授会に提案する。
(認定科目と単位数の上限)
第4条 本細則の前2条に基づいて認定される科目は、専門教育科目(必修科目又は選択科目)とし、認定される単位数は学則第45条及び第46条の範囲内とする。
附則
この規則は、平成16年6月16日から施行し、平成16年度入学生から適用する。ただし、平成16年3月31日以前に本学部に在学する者については、なお従前の例による。