○鹿児島大学農学部学生何でも相談窓口に関する細則

平成25年4月17日

農細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学学生何でも相談室規則(平成16年規則第121号)第7条の規定に基づき、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)における学生何でも相談窓口(以下「相談窓口」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 相談窓口は、本学部チューター制度を補完するものとして、学部内の関係委員会や学部内外の相談機関等との連携を図りながら、学生の修学その他の日常生活に関する諸問題について相談活動を実施し、かつ、必要な支援を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 相談窓口は、次に掲げる業務を行う。

(1) 学生の諸問題に係る相談、助言等に関すること。

(2) 学生相談に係る関係委員会等との連絡調整に関すること。

 学資に関する事項は、本学部学生生活委員会に相談を求める。

 修学に関する事項は、本学部教務委員会に相談を求める。

 進路及び就職に関する事項は、本学部教務委員会又はキャリア形成支援委員会等に相談を求める。

 健康管理に関する事項は、保健管理センター等に相談を求める。

 ハラスメントに関する事項は、鹿児島大学ハラスメント相談員に相談を求める。

 その他相談窓口が必要と認めた事項は、関係委員会等に相談を求める。

(3) 前2号に規定する業務に必要な調査及び報告に関すること。

(4) その他相談窓口に関すること。

(組織)

第4条 相談窓口は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 相談員 1名

(2) 学生支援担当事務職員 学務課から若干名

(相談員及び学生支援担当事務職員)

第5条 相談員は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会規則(平成16年規則第15号)第2条第1項第4号の委員から1名を充てる。

2 相談員は、相談業務に従事するとともに相談窓口を総括する。

3 学生支援担当事務職員は、相談内容に応じて、学務課から担当者を充てる。

(雑則)

第6条 この細則に定めるもののほか、相談窓口に関することは本学部学生生活委員会で定める。

この細則は、平成25年4月17日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

この細則は、令和5年12月20日から施行し、令和4年4月13日から適用する。

鹿児島大学農学部学生何でも相談窓口に関する細則

平成25年4月17日 農細則第2号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成25年4月17日 農細則第2号
令和5年12月20日 農細則第1号