○鹿児島大学農学部学術報告編集委員会規則
平成16年4月21日
農規則第22号
(目的)
第1条 鹿児島大学農学部に学術報告及び欧文紀要の編集に関する事項を審議するため、農学部学術報告編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) プログラムの輪番により選出された教員 1名
(2) 各プログラムから選出された教員 各1名
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、前条第1号の委員をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(事務)
第5条 委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
附則
1 この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 この規則の施行後、最初に選出される委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成16年4月21日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初の第2条各号の委員の任期は、第4条の規定に関わらず、令和7年3月31日までとする。