○鹿児島大学農学部附属演習林宿泊施設使用規則

平成26年3月25日

農規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学農学部附属演習林宿泊施設(以下「施設」という。)の使用について、必要な事項を定める。

(使用の範囲)

第2条 施設は、鹿児島大学農学部(以下「農学部」という。)の履修規則に基づく学生実習(以下「学生実習」という。)のほか、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。

(1) 農学部の教職員又は学生(指導教員が承認した場合に限る。)が、教育、研究及び実験等を行うために使用する必要がある場合

(2) その他農学部附属演習林長(以下「林長」という。)が特に使用を認めた場合

(使用期間)

第3条 施設を使用できる期間は、次に掲げる期間を除き、1回の使用につき5日以内とする。ただし、林長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用手続)

第4条 施設を使用しようとする者は、原則として使用開始日の10日前までに、鹿児島大学農学部附属演習林宿泊施設使用願(以下「使用願」という。)(別記様式第1号)を林長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、学生実習の実施に伴い、施設を使用する場合は、使用願の提出は要しない。

(使用許可)

第5条 林長は、前条第1項の規定による使用願の提出があったときは、使用目的等が適当と認められるものについて、必要な場合は条件を付して、使用を許可する。

2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間等を変更し、又は使用を中止しようとするときは、速やかに林長に申し出なければならない。

(使用料等)

第6条 使用に宿泊が伴う場合、使用者は、別表に定める施設使用料を前納しなければならない。ただし、使用者が本学学生及び教職員で、教育、研究及び実験等のために使用する場合は、施設使用料を免除する。

2 既納の施設使用料の返還については、国立大学法人鹿児島大学不動産貸付要項(平成21年4月1日学長裁定)第8条第2項の規定を適用する。

(遵守事項)

第7条 使用者は、この規則及び使用心得(別記様式第2号)を遵守するとともに、施設職員の指示に従わなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 林長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 農学部において、緊急に施設を使用する必要が生じたとき。

(2) 使用願に虚偽の記載があったとき。

(3) 使用者がこの規則又は使用許可の条件に違反したとき。

(4) その他林長が必要と認めたとき。

(損害賠償)

第9条 使用者は、故意又は重大な過失により、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事務)

第10条 施設の使用に関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課農獣医附属施設係において処理する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年1月31日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(施設使用料)

区分

使用料金(1人1泊)

施設使用料

400円

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鹿児島大学農学部附属演習林宿泊施設使用規則

平成26年3月25日 農規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成26年3月25日 農規則第4号
令和2年1月31日 種別なし
令和4年2月16日 農規則第2号
令和6年3月29日 農規則第8号