○鹿児島大学農学部植物園運営規則
平成16年7月21日
農規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、鹿児島大学農学部植物園(以下「植物園」という。)を学術の森とし、教育・研究の場として、また、県民の憩いの場として一層有効に利用するため、植物園の管理と整備の向上を図ることを目的とする。
(委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、鹿児島大学農学部植物園運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成員)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 演習林長
(3) 学部長が指名する者若干名
2 前項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学部長をもって、充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席にもって開催するものとする。
(事務)
第6条 委員会の事務は、総務係が行う。
附則
1 この規則は、平成16年7月21日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に指名される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず平成18年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成16年9月15日から施行する。
附則
この規則は、平成18年9月20日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
1 この規則は、平成28年11月16日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に指名される委員の任期は、第3条乗第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。