○鹿児島大学病院化学療法委員会規則
平成17年12月1日
医歯病規則第16号
(設置)
第1条 鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、鹿児島大学病院(以下「病院」という。)に化学療法の適正かつ安全・確実な実施を図るため、鹿児島大学病院化学療法委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 化学療法レジメン及び投与指示表に関すること。
(2) 化学療法レジメンに係る情報の共有化に関すること。
(3) 化学療法レジメンの登録・審査に関すること。
(4) 適正投与に係るチェック体制の確立に関すること。
(5) 外来化学療法室の運営に関すること。
(6) その他化学療法の適正かつ安全・確実な実施・推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 外来化学療法室長
(2) 外来化学療法室副室長
(3) 化学療法に関わる各診療センターの医師又は歯科医師 各1名
(4) 薬剤師 2名
(5) 看護師 2名
(6) その他病院長が指名する者 若干名
4 前項の委員に、欠員又は増員が生じた場合の補欠又は補充の委員の任期は、現任者の任期と同一とする。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、外来化学療法室長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、月1回定期的に開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、臨時に開催することができる。
2 委員会は、原則として委員の過半数以上の出席をもって成立するものとする。
3 議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。ただし、委員長が必要と判断した事項については、全員の同意を得なければならない。
(部会)
第6条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、医務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営及び業務の実施等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年6月30日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年3月27日から施行し、令和4年6月1日から適用する。