○鹿児島大学病院臨床検査精度管理委員会規則

平成16年9月7日

医歯病規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号)第17条第2項の規定に基づき、臨床検査精度管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 臨床検査の精度管理・調査に関すること。

(2) 臨床検査の適正化に関すること。

(3) その他臨床検査の精度管理等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 検査部長

(2) 検査部副部長

(3) 臨床検査専門医

(4) 診療センター等から選出された者 2名

(5) 臨床検査技師長

(6) 検査部副臨床検査技師長

(7) 臨床検査技師のうちから選出された者 2名

(8) 医務課長

2 前項第4号の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、検査部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。

2 議事は、出席委員の過半数の同意をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)

第7条 委員会の審議事項は、必要に応じて病院長に報告する。

(事務)

第8条 委員会の事務は、検査部において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成16年9月7日から施行する。

この規則は、平成22年6月15日から施行する。

この規則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年3月21日から施行する。

この規則は、令和2年6月30日から施行し、令和2年6月1日から適用する。

鹿児島大学病院臨床検査精度管理委員会規則

平成16年9月7日 医歯病規則第50号

(令和2年6月30日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第10節 鹿児島大学病院/第2款 その他
沿革情報
平成16年9月7日 医歯病規則第50号
平成22年6月15日 種別なし
平成27年7月21日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
平成29年3月21日 種別なし
令和2年6月30日 種別なし