○鹿児島大学病院臨床検査精度管理委員会規則
平成16年9月7日
医歯病規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号)第17条第2項の規定に基づき、臨床検査精度管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 臨床検査の精度管理・調査に関すること。
(2) 臨床検査の適正化に関すること。
(3) その他臨床検査の精度管理等に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 検査部長
(2) 検査部副部長
(3) 臨床検査専門医
(4) 診療センター等から選出された者 2名
(5) 臨床検査技師長
(6) 検査部副臨床検査技師長
(7) 臨床検査技師のうちから選出された者 2名
(8) 医務課長
2 前項第4号の委員は、病院長が指名する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、検査部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。
2 議事は、出席委員の過半数の同意をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員会の審議事項は、必要に応じて病院長に報告する。
(事務)
第8条 委員会の事務は、検査部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年9月7日から施行する。
附則
この規則は、平成22年6月15日から施行する。
附則
この規則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年3月21日から施行する。
附則
この規則は、令和2年6月30日から施行し、令和2年6月1日から適用する。