○鹿児島大学病院外来化学療法室規則
平成17年12月1日
制定
(設置)
第1条 鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、鹿児島大学病院外来化学療法室(以下「外来化学療法室」という。)を置く。
(目的)
第2条 外来化学療法室は、鹿児島大学病院(以下「病院」という。)における外来化学療法の安全な施行の推進に資することを目的とする。
(組織)
第3条 外来化学療法室に、次に掲げる職員を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 薬剤師
(4) 専任の看護師
2 副室長は、室長を補佐し、室長に事故あるときはその職務を代行する。
3 薬剤師及び看護師は、室長及び副室長の指示に基づき、各診療科等の外来化学療法の業務に従事する。
(室長及び副室長)
第4条 室長は、病院長が指名する。
2 副室長は、室長の推薦に基づき、病院長が指名する。
3 副室長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 室長及び副室長に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第5条 外来化学療法室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 外来化学療法の適正かつ安全な施行に関すること。
(2) 関係各診療科及び関係診療施設等との連絡調整に関すること。
(3) その他外来化学療法に関すること。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、外来化学療法室に関し必要な事項は、病院運営会議の議を経て、病院長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に委嘱される副室長の任期は、第4条第3項の規定に関わらず、平成19年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。