○鹿児島大学病院腫瘍センター規則
平成19年4月3日
医歯病規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年医歯病規則第7号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、腫瘍センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、鹿児島大学病院(以下「本院」という。)におけるがん診療の実施、がん診療における地域医療機関との連携及びがん診療に係る教育・研修の推進等を目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 部門科間のがん診療連携の企画・運営に関すること。
(2) がん放射線療法及びがん化学療法等の実施に関すること。
(3) がん治療に係る医療機関等との連携及びその推進に関すること。
(4) がん予防・診療についての研修及び啓発活動に関すること。
(5) 本院のがん患者登録に関すること。
(6) がん治療成績のとりまとめ及びその公表に関すること。
(7) がん診療連携拠点病院事業に関わる緩和ケアに関すること。
(8) がん診療連携拠点病院事業に関わる相談支援センターに関すること。
(9) その他病院長が必要と認める事項
(組織)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) その他病院長が必要と認める者
2 センター長及び副センター長は、病院長が指名する者をもって充てる。
3 センター長は、センターの業務を掌理し、副センター長は、センター長の職務を補佐するものとする。
4 センター長及び副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(部門)
第5条 センターに、次に掲げる部門を置く。
(1) がん診療企画部門
(2) がん放射線療法部門
(3) がん緩和医療部門
(4) がん登録部門
(5) がん相談・連携部門
2 前項に規定する各部門に、部門長を置き、病院長が指名する者をもって充てる。
3 部門長は、当該部門の業務を総括するものとする。
4 各部門に必要な職員は、病院長が別に定める。
(運営委員会)
第6条 センターにおける重要事項を審議するため、鹿児島大学病院腫瘍センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各部門長
(4) 部門科長(医科系2名、歯科系1名)
(5) 薬剤部、看護部、医療技術部及び事務部から選出された者 各1名
(6) その他必要と認める者 若干名
(委員長)
第8条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に、副委員長を置き、副センター長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。
(議事)
第9条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 委員会の事務は、医務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規定に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、病院運営会議の議を経て、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年12月28日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。