○鹿児島大学病院腫瘍センター規則

平成19年4月3日

医歯病規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年医歯病規則第7号。以下「規則」という。)第2条の規定に基づき、腫瘍センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、鹿児島大学病院(以下「本院」という。)におけるがん診療の実施、がん診療における地域医療機関との連携及びがん診療に係る教育・研修の推進等を目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 部門科間のがん診療連携の企画・運営に関すること。

(2) がん放射線療法及びがん化学療法等の実施に関すること。

(3) がん治療に係る医療機関等との連携及びその推進に関すること。

(4) がん予防・診療についての研修及び啓発活動に関すること。

(5) 本院のがん患者登録に関すること。

(6) がん治療成績のとりまとめ及びその公表に関すること。

(7) がん診療連携拠点病院事業に関わる緩和ケアに関すること。

(8) がん診療連携拠点病院事業に関わる相談支援センターに関すること。

(9) その他病院長が必要と認める事項

(組織)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) その他病院長が必要と認める者

2 センター長及び副センター長は、病院長が指名する者をもって充てる。

3 センター長は、センターの業務を掌理し、副センター長は、センター長の職務を補佐するものとする。

4 センター長及び副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(部門)

第5条 センターに、次に掲げる部門を置く。

(1) がん診療企画部門

(2) がん放射線療法部門

(3) がん緩和医療部門

(4) がん登録部門

(5) がん相談・連携部門

2 前項に規定する各部門に、部門長を置き、病院長が指名する者をもって充てる。

3 部門長は、当該部門の業務を総括するものとする。

4 各部門に必要な職員は、病院長が別に定める。

(運営委員会)

第6条 センターにおける重要事項を審議するため、鹿児島大学病院腫瘍センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第7条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 各部門長

(4) 部門科長(医科系2名、歯科系1名)

(5) 薬剤部、看護部、医療技術部及び事務部から選出された者 各1名

(6) その他必要と認める者 若干名

2 前項第4号及び第6号の者は、病院長が指名し、第5号の者は、当該部の長の推薦によるものとする。

3 第1項第4号第5号及び第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員又は増員が生じた場合の後任又は補充の者の任期は、現任者の残任期間と同一とする。

(委員長)

第8条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員会に、副委員長を置き、副センター長をもって充てる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。

(議事)

第9条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第10条 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第11条 委員会の事務は、医務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規定に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、病院運営会議の議を経て、別に定める。

この規則は、平成19年4月3日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、令和2年12月28日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島大学病院腫瘍センター規則

平成19年4月3日 医歯病規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第10節 鹿児島大学病院/第2款 その他
沿革情報
平成19年4月3日 医歯病規則第6号
平成20年9月1日 種別なし
平成27年6月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
令和2年12月28日 種別なし
令和6年3月27日 鹿大病規則第5号