○鹿児島大学病院医療情報部組織運営規則

平成23年11月1日

医歯病規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年医歯病規則第7号。以下「中央診療施設等組織運営規則」という。)第6条の規定に基づき、医療情報部の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 医療情報部は、鹿児島大学病院における医療情報システムの開発及び改善を行い、診療業務等の高度化、迅速化及び精度向上を図り、併せて教育・研究に活用し、広く医学及び歯学の発展に資することを目的とする。

(職員)

第3条 医療情報部に、次の職員を置く。

(1) 医療情報部長

(2) 医療情報部副部長

(3) 教員

(4) 診療情報管理士

(5) その他必要な職員

2 前項第4号及び第5号の職員は、第4条に規定する部門に必要に応じ配置する。

(組織及び業務)

第4条 第2条の目的を遂行するため、医療情報部に次表左欄に掲げる部門を置き、それぞれ、右欄に掲げる業務を行うものとする。

部門

業務

診療情報管理部門

DPC精度管理部門

(1) DPCコーディング及び病名登録の精度管理に関すること。

(2) DPC様式調査に関すること。

(3) DPCコーディング委員会に関すること。

クリニカルパス導入・品質管理部門

(1) パスの利用許可・審査に関すること。

(2) パスの品質管理に関すること。

(3) クリニカルパス推進委員会に関すること。

診療データ管理部門

(1) 入・退院サマリの監査に関すること。

(2) 診療録・レセプト内容の審査に関すること。

がん登録部門

(1) がん登録患者情報の入力に関すること。

(2) がん登録患者に係る月別・部位別集計に関すること。

(3) がん登録患者の予後調査に関すること。

診療録管理部門

(1) 診療録記載内容の精査及び確認に関すること。

(2) 電子カルテの納入及び受付に関すること。

(3) 紙カルテの貸出、返却、閲覧に関すること。

(4) 診療録管理委員会に関すること。

システム管理部門

(1) 病院情報システムの開発及びプログラムの保護管理に関すること。

(2) 病院情報システムの管理及び運用に関すること。

(3) 医療情報部運営委員会に関すること。

(部門長)

第5条 前条に規定する各部門には、部門長を置き、第3条第1項に定める職員をもって充てる。

2 各部門長は、当該部門の業務を統括するものとする。

(事務)

第6条 診療情報管理部門に係る事務は、医療情報部が処理し、システム管理部門に係る事務は、経営企画課が処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、医療情報部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

鹿児島大学病院医療情報部組織運営規則

平成23年11月1日 医歯病規則第20号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第10節 鹿児島大学病院/第2款 その他
沿革情報
平成23年11月1日 医歯病規則第20号
平成28年4月19日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし