○鹿児島大学病院医療情報部組織運営規則
平成23年11月1日
医歯病規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年医歯病規則第7号。以下「中央診療施設等組織運営規則」という。)第6条の規定に基づき、医療情報部の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 医療情報部は、鹿児島大学病院における医療情報システムの開発及び改善を行い、診療業務等の高度化、迅速化及び精度向上を図り、併せて教育・研究に活用し、広く医学及び歯学の発展に資することを目的とする。
(職員)
第3条 医療情報部に、次の職員を置く。
(1) 医療情報部長
(2) 医療情報部副部長
(3) 教員
(4) 診療情報管理士
(5) その他必要な職員
部門 | 業務 | |
診療情報管理部門 | DPC精度管理部門 | (1) DPCコーディング及び病名登録の精度管理に関すること。 (2) DPC様式調査に関すること。 (3) DPCコーディング委員会に関すること。 |
クリニカルパス導入・品質管理部門 | (1) パスの利用許可・審査に関すること。 (2) パスの品質管理に関すること。 (3) クリニカルパス推進委員会に関すること。 | |
診療データ管理部門 | (1) 入・退院サマリの監査に関すること。 (2) 診療録・レセプト内容の審査に関すること。 | |
がん登録部門 | (1) がん登録患者情報の入力に関すること。 (2) がん登録患者に係る月別・部位別集計に関すること。 (3) がん登録患者の予後調査に関すること。 | |
診療録管理部門 | (1) 診療録記載内容の精査及び確認に関すること。 (2) 電子カルテの納入及び受付に関すること。 (3) 紙カルテの貸出、返却、閲覧に関すること。 (4) 診療録管理委員会に関すること。 | |
システム管理部門 | (1) 病院情報システムの開発及びプログラムの保護管理に関すること。 (2) 病院情報システムの管理及び運用に関すること。 (3) 医療情報部運営委員会に関すること。 |
2 各部門長は、当該部門の業務を統括するものとする。
(事務)
第6条 診療情報管理部門に係る事務は、医療情報部が処理し、システム管理部門に係る事務は、経営企画課が処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、医療情報部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。