○鹿児島大学病院医療情報部運営委員会規則
平成23年11月1日
医歯病規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年医歯病規則第7号)第5条の規定に基づき、医療情報部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項に掲げる事項を審議する。
(1) 医療情報部の運営に関すること。
(2) 医療情報部の施設及び設備に関すること。
(3) その他医療情報部に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医療情報部長
(2) 医療情報部副部長
(3) 医療情報部職員から選出された者 若干名
(4) 医科の診療科長のうちから選出された者 2名
(5) 医科の各診療科から選出された者 各1名
(6) 薬剤部から選出された者 1名
(7) 看護部から選出された者 1名
(8) 医療技術部から選出された者 1名
(9) 中央診療施設等のうち、委員長が必要と認めた施設等から選出された者 各1名
(10) 歯科から選出された者 若干名
(11) 事務部各課長
(12) その他医療情報部長が必要と認めた者 若干名
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、医療情報部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数の同意により決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、特別な事項を調査検討するため、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会は、第3条第1項各号に掲げる委員のほか、医療情報部長が必要と認めた者をもって組織する。
(事務)
第8条 委員会の事務は、経営企画課において行う。
附則
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。