○鹿児島大学病院DPCコーディング委員会規則
平成20年4月15日
医歯病規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号)第17条第2項の規定に基づき、DPCコーディング委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、鹿児島大学病院における標準的な診断及び治療方法の周知を徹底し、適切なDPCコーディングを図ることを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) DPCにおける適切な診断群分類の決定に関すること。
(2) 院内における標準的な診断及び治療方法の周知に関すること。
(3) その他DPCコーディングに関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 保険診療連絡会委員長
(2) 診療センターを代表する教員(内科系3名、外科系3名)
(3) 薬剤師 1名
(4) 診療情報管理士 1名
(5) 医務課長
(6) その他病院長が認めたもの 若干名
3 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、保険診療連絡会委員長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、職務を代行する。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会の設置)
第8条 委員会に第3条に掲げる具体的事項を審議するため、専門部会を置くことができる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は、医療情報部において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成20年4月15日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年4月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和元年8月22日から施行する。
附則
この規則は、令和2年6月30日から施行し、令和2年6月1日から適用する。