○鹿児島大学病院診療情報管理委員会規則
令和元年6月18日
鹿大病規則第14号
(設置)
第1条 鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号)第17条第2項の規定に基づき、鹿児島大学病院に診療情報管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、下記の活動を通してチーム医療の推進、医療の標準化、医療安全等の精度管理を踏まえた、良質な医療を提供することを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 病院長補佐
(2) 診療センターを担当する教授(内科系、外科系、歯科系) 各1名
(3) 内科系、外科系、歯科系の教員 各1名
(4) 総合臨床研修センターの教員 1名
(5) リハビリテーションセンター教員 1名
(6) 医療情報部長
(7) 医療技術部長
(8) 医療安全管理部 副部長(医科担当)
(9) 感染制御部 副部長
(10) 栄養管理部 副部長
(11) 副薬剤部長 1名
(12) 副看護部長 1名
(13) 診療情報管理士 1名
(14) 地域医療連携センター副センター長
(15) 医務課長
(16) 経営企画課長
(17) 診療情報管理ワーキンググループ 委員長
(審議事項)
第4条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 診療記録の管理・運用に関すること
(2) 診療記録の保存期間に関すること
(3) 診療記録の監査に関すること
(4) クリティカルパスの作成方針及び運用方針に関すること
(5) クリティカルパスの審査及び承認に関すること
(6) クリティカルパスの評価に関すること
(7) クリニカルインディケータの収集、分析、評価に関すること
(8) その他委員長が必要と認めた事項
3 委員会は、前項によりワーキンググループでの議決をもって、委員会の議決とすることができる。
(委員長等)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は、第3条第1項第1号の委員をもって充て、副委員長は、第3条第1項第12号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 議事は出席委員の過半数の同意をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員長が必要と認めた場合は、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
2 ワーキンググループは、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 医療安全管理部部長補佐
(2) 診療センターを担当する教員 医科系、歯科系 各診療科 1名
(3) 感染制御部より選出された者 1名
(4) 薬剤部より選出された者 1名
(5) 看護部(看護記録検討・監査委員会担当) 1名
(6) リハビリテーションセンターより選出された者 1名
(7) 栄養管理部より選出された者 1名
(8) 地域医療連携センター(退院支援看護師・社会福祉士) 各1名
(9) 診療情報管理士より選出された者 1名
(10) 医務課より選出された者 1名
(11) 経営企画課より選出された者 1名
(12) その他委員長が指名した者
3 ワーキンググループに委員長を置き、医療安全管理部部長補佐をもって充てる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、医療情報部において処理する。
附則
1 この規則は、令和元年6月18日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
2 鹿児島大学病院診療記録管理委員会規則(平成16年医歯病規則第34号)及び鹿児島大学病院クリティカルパス推進委員会規則(平成18年医歯病規則第15号)は、廃止する。
附則
この規則は、令和2年5月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年6月30日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、現に第3条第1項第3号から第5号までの委員及び第11号から第17号までの委員である者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則
この規則は、令和5年5月31日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。