○鹿児島大学病院総合臨床研修センター規則
平成16年4月1日
医歯病規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2、歯科医師法(昭和23年法律第202号)第16条の2、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)に規定する臨床研修の基本理念及び鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号)第8条第6項の規定に基づき、鹿児島大学病院総合臨床研修センター(以下「研修センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「研修医」とは、卒後臨床研修(以下「研修」という。)を目的として鹿児島大学病院(以下「病院」という。)において受け入れた医師免許又は歯科医師免許を有する医員(研修医)をいう。
(組織)
第3条 研修センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長(医科担当、歯科担当 各1名)
(3) 教員 4名
(4) その他必要な職員
2 センター長は、副病院長(特命を含む。)又は病院長補佐のうちから病院長が指名する。
3 副センター長は、センター長の推薦に基づき、病院長が決定する。
4 副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
7 第1項第4号の職員の任期は、指名した病院長の任期の範囲内において定める。
(業務)
第4条 研修センターは、研修に関し、次に掲げる業務を行う。
(1) 研修の実施に関すること。
(2) 研修プログラムの管理に関すること。
(3) 研修医の募集及び登録に関すること。
(4) 研修医及び指導医等の評価等に関すること。
(5) 研修に関わる関連病院等との連絡調整に関すること。
(6) 研修医に係る連絡・照会等の対応に関すること。
(7) 医療従事者の教育・研修支援に関すること。
(8) 地域医師、歯科医師等へのリカレント教育並びに研修の場及び情報の提供に関すること。
(9) 地域住民への教育・啓発活動に関すること。
(10) その他研修に必要な事項
(管理委員会)
第5条 研修センターの円滑な管理運営及び臨床研修の実施を統括するため、総合臨床研修センター研修管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置き、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長(医科担当、歯科担当 各1名)
(3) 各診療センター長
(4) 検査部長
(5) 医療情報部長
(6) 歯科総合診療部長
(7) 事務部長
2 管理委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
3 委員長は、管理委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する副センター長が、その職務を代行する。
(議事)
第6条 管理委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 管理委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(専門部会)
第8条 研修センターに、第4条各号に掲げる業務のうち、医科系及び歯科系に係る固有の業務を所掌するため、次に掲げる専門部会を置く。
(1) 研修医(医師)研修専門部会
(2) 研修医(歯科医師)研修専門部会
2 前項第1号の専門部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長(医科担当)
(3) 部門科長(医科系)のうちから選出された者 若干名
(4) 各診療センター又は中央診療施設等の医科系教員から選出された者 若干名
(5) その他病院長が必要と認める者
3 第1項第2号の専門部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副センター長(歯科担当)
(2) 各診療センターの歯科系教授のうちから選出された者 3名
(3) 歯科総合診療部長
(4) 各診療センター又は中央診療施設等の講師以上の歯科系教員から選出された者 2名
(5) 各プログラムのプログラム責任者 3名
5 前項の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 専門部会に、それぞれ部会長を置き、委員の互選により選出する。
7 部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。
8 専門部会には、ワーキンググループを置くことが出来る。
9 前各号に定めるもののほか、専門部会に関し必要な事項は、管理委員会が別に定める。
(事務)
第9条 管理委員会及び各専門部会の事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、研修センターの運営に関し必要な事項は、病院運営会議の議を経て、病院長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年3月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年5月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。