○鹿児島大学病院総合臨床研修センター使用料金規則

平成26年3月19日

医歯病規則第5号

(趣旨)

第1条 鹿児島大学病院総合臨床研修センター(以下「センター」という。)の使用料金は、この規則の定めるところによる。

(使用者)

第2条 センターの使用者は、次のとおりとする。

(1) 国立大学法人鹿児島大学の教職員及び役員

(2) 鹿児島大学の学生

(3) その他センター長が適当と認めた者

(使用申請)

第3条 センターの使用を希望する者は、予めセンターが別に定める様式により施設使用申請書を提出しなければならない。

(使用料金)

第4条 センターの使用料金は次のとおりとする。

(1) セミナー室及び演習室(以下「セミナー室等」という。)使用料(別表1)

(2) 機器使用料(別表2)

2 使用者は別表1,2に定める使用料を支払わなければならない。

3 第2条第3号の使用者のセミナー室等使用料は、第1項第1号の規定のほか、国立大学法人鹿児島大学不動産管理規程(平成16年規則第77号)の定めるところによる。

4 第2条第1号及び第2号に定める者が教育、実習及び研修のためにセンターを使用する場合は、第4条第1項に規定する使用料金については免除とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、令和4年1月11日から施行する。

別表 略

鹿児島大学病院総合臨床研修センター使用料金規則

平成26年3月19日 医歯病規則第5号

(令和4年1月11日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第10節 鹿児島大学病院/第2款 その他
沿革情報
平成26年3月19日 医歯病規則第5号
平成28年10月1日 種別なし
令和4年1月11日 鹿大病規則第1号