○鹿児島大学病院医療安全管理部規則
令和元年6月18日
鹿大病規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年医歯病規則第7号)第6条の規定に基づき、医療安全管理部の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 医療安全管理部は、病院長の管理の下に、鹿児島大学病院(以下「本院」という。)が別に定める医療に関する安全管理指針及び院内感染対策指針に基づき、本院における医療の安全確保及び質の向上の推進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 医療安全管理部は、病院長から安全管理のために必要な権限を委譲され、次の業務を行う。
(1) 医療安全を確保するための改善方策に関すること。
(2) 医療安全に係る教育・研修事業の企画及び運営に関すること。
(3) インシデントの分析に関すること及びインシデント分析部会開催に関すること。
(4) インシデントに関する診療録や看護記録等への記載状況の確認・指導に関すること。
(5) 患者や家族への説明等の対応状況の確認・指導に関すること。
(6) 医療安全管理委員会の運営に関すること。
(7) 院内各部門における医療安全対策の実施状況の評価に基づき、医療安全確保のための業務改善計画書を作成し、それに基づく医療安全対策の実施状況及び評価結果を記録すること。
(8) 医療安全管理委員会との連携状況、院内研修の実績、患者等の相談件数及び相談内容、相談後の取り扱いその他の医療安全管理者の活動実績の記録に関すること。
(9) 医療安全に係る連絡調整に関すること。
(10) その他医療安全対策の推進に関すること。
2 医療安全管理部は、業務の実施に当たって、各リスクマネージャー、リンクナース及び委員会等との密接な連携を図るものとする。
(組織)
第4条 医療安全管理部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 部長
(2) 副部長
(3) 部長補佐
(4) 医療安全管理者(安全管理GRM)
医師、歯科医師、看護師及び薬剤師より若干名
2 前項に掲げる職員のほか、医療安全管理部の業務を処理するため、次に掲げる職員を置く。
(1) 医療安全管理委員会委員のうちから3名(内科系・外科系・歯科系各1名)
(2) 医療情報部教員 1名
(3) 副看護部長(安全管理担当)
(4) 薬剤部リスクマネージャー 1名
(5) 医療技術部リスクマネージャー 1名
(6) 医務課医療安全係担当者 1名
3 部長は、副病院長(医療安全管理・感染制御担当)をもって充て、病院長の命を受けて医療安全管理部の業務を掌理する。
4 副部長は、医師GRMをもって充て、部長を補佐し、部長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 第2項の規定にかかわらず、病院長が必要と認めたときは、必要な職員を臨時に加え、医療安全管理部の業務を担当させることができる。
8 第1項第3号の部長補佐は、必要に応じ配置するものとする。
(医療安全管理部・感染制御部スタッフ合同会議)
第5条 部長は、医療安全管理部及び感染制御部両部署の職員間の緊密な連携体制を確保するため、両部署の職員を構成員とするスタッフ合同会議を、適宜開催するものとする。
(部長の権限)
第6条 部長は、医療事故防止及び医療安全管理部の業務遂行上必要と認めたときは、診療科等の長及び関係者から意見を聴取することができる。
2 部長は、医療事故が発生した場合、診療科等の長及び関係者に対して速やかに報告を求めることができる。
(院内の協力体制)
第7条 本院の各部署は、医療安全管理部が行う医療事故防止及び安全管理の施策について協力するものとする。
(部会)
第8条 医療安全管理部に、第3条第1項各号に掲げる業務を専門的に行うため、部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、医療安全管理部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和元年6月18日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
2 鹿児島大学病院医療環境安全部規則(平成20年医歯病規則第5号)は、廃止する。
附則
この規則は、令和2年5月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年5月31日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。