○鹿児島大学病院医療安全管理委員会規則
平成16年4月1日
医歯病規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院規則(平成16年医歯病規則第1号)第17条第2項の規定並びに鹿児島大学病院の医療に関する安全管理指針(平成19年3月20日制定)に基づき設置される医療安全管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 委員会は、鹿児島大学病院における医療の安全を図るとともに、医療上等の安全管理体制を確立するために必要な諸施策等について協議することを目的とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 医療の安全管理体制の確保に関すること。
(2) 医療に関する安全管理指針に関すること。
(3) 医療事故等の防止対策の検討及び推進に関すること。
(4) 医療の安全管理のための教育及び研修に関すること。
(5) その他医療の安全管理等に関すること。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 病院長
(2) 医療安全管理責任者
(3) 医療安全管理部副部長及び医療安全管理部部長補佐
(4) 感染制御部副部長
(5) 安全管理GRM
(6) 診療センターを担当する教授(内科系、外科系、歯科系) 各1名
(7) 中央診療施設等の代表者 若干名
(8) 放射線部長
(9) 薬剤部長
(10) 看護部長
(11) 医療技術部長
(12) 事務部長
(13) 医務課長
(14) その他委員長が指名した者 若干名
2 委員に欠員又は増員が生じた場合の補欠又は増員の委員の任期は、現任者と同一の期間とする。ただし、第14号の委員のうち、副病院長については、この限りでない。
(委員長)
第6条 委員会に、委員長を置き、第4条第1項第2号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第7条 委員会に、副委員長を置き、委員長の指名する者をもって充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員会)
第8条 委員会は、毎月1回程度開催するものとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、適宜開催することができる。
(小委員会)
第9条 委員会に、必要事項について調査及び検討をするため、小委員会を置くことができる。
2 小委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(議事)
第10条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立するものとする。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数の合意をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第12条 委員会の事務は、医療安全管理部において処理する。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の改正により、鹿児島大学医学部・歯学部附属病院医療安全管理委員会専門委員会要項(平成16年4月1日病院長裁定)は、廃止する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月5日から施行する。
附則
この規則は、平成26年5月20日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年8月22日から施行する。
附則
この規則は、令和元年6月18日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年5月19日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年6月30日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附則
この規則は、令和5年5月31日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。