○鹿児島大学病院感染制御部規則
令和元年6月18日
鹿大病規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年医歯病規則第7号)第6条の規定に基づき、感染制御部の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 感染制御部は、鹿児島大学病院(以下「本院」という。)が別に定める院内感染対策指針に基づき、患者等の病院利用者及び職員の医療関連感染症を予防するため、病院長の管理の下に感染制御業務を遂行し、本院における医療の質向上及び改善活動の推進を図ること、鹿児島県や国レベルでの医療関連感染対策の推進に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 感染制御部は、病院長から感染制御のために必要な権限を委譲され、次の業務を行う。
(1) 医療関連感染症発生や薬剤耐性菌検出の監視・把握に関すること。
(2) ICT(インフェクションコントロールチーム)ラウンドの実施・報告・分析に関すること
(3) 感染報告の取りまとめ、分析に関すること。
(4) 感染防止対策のための指導・助言に関すること。
(5) 抗菌薬適正使用の推進に関すること。
(6) 医療関連感染症の診療支援に関すること。
(7) 本院職員の職業感染対策や血液体液曝露後の対応に関すること。
(8) 感染制御のための改善方策に関すること。
(9) 感染制御に係る教育・研修事業の企画及び運営に関すること。
(10) 感染制御に係る患者や家族への説明等の対応状況の確認・指導に関すること。
(11) 感染制御に係る法令等に基づく外部機関への報告、説明及び相談に関すること。
(12) 地域医療機関や行政機関からの感染制御に係る相談に関すること。
(13) 感染制御ネットワークの拠点医療機関としての、鹿児島県における感染制御活動の推進に関すること。
(14) 国公立大学附属病院感染対策協議会や感染症関連学会等との感染制御の推進に係る連携に関すること。
(15) ICTスタッフ会議・感染症対策委員会の運営に関すること。
(16) 感染制御に係る連絡調整に関すること。
(17) その他感染制御の推進に関すること。
2 感染制御部は、業務の実施に当たって、各ICTメンバー、リスクマネージャー、感染リンクナース及び委員会等との密接な連携を図るものとする。
(組織)
第4条 感染制御部に、次に掲げる職員を置く。
(1) 部長
(2) 副部長
(3) 部長補佐
(4) 感染制御担当スタッフ(医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師)
2 部長及び副部長は、病院長が指名する者をもって充てる。
3 前項に掲げる職員のほか、感染制御部の業務を処理するため、次に掲げる職員を置く。
(1) ICTサブチーフのうちから数名
(2) 医療情報部の教員 1名
(3) 副看護部長(質担当)
(4) 薬剤部のリスクマネージャー 1名
(5) 医療技術部のリスクマネージャー 1名
(6) 医務課医療安全係員 1名
5 第3項の規定にかかわらず、病院長が必要と認めたときは、必要な職員を臨時に加え、感染制御部の業務を担当させることができる。
6 第1項第3号の部長補佐は、必要に応じ配置するものとする。
(医療安全管理部・感染制御部スタッフ合同会議)
第5条 部長は、感染制御部及び医療安全管理部の職員間の緊密な連携体制を確保するため、両部署の職員を構成員とするスタッフ合同会議を、適宜開催するものとする。
(部長の権限)
第6条 部長は、感染症対策委員会等の決議に基づき本院の診療方針に院内感染対策を反映させることができる。
(院内の協力体制)
第7条 本院の各部署は、感染制御部が行う感染制御に関する施策について協力するものとする。
(部会)
第8条 感染制御部に、第3条第1項各号に掲げる業務を専門的に行うため、部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、別に定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、感染制御部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年6月18日から施行し、令和元年6月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。