○鹿児島大学病院地域医療連携センター規則
平成19年7月25日
医歯病規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年医歯病規則第7号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、地域医療連携センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、鹿児島大学病院における医療機関、福祉施設、行政機関等(以下「関連医療機関等」という。)との連携並びに紹介患者支援、地域との継続的かつ適切な医療サービスの提供、診療に関する相談等、患者及び関連医療機関等との連携・支援を推進することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 関連医療機関等との入院・退院・転院等の連絡・調整に関すること。
(2) 医療、介護、福祉等の相談・患者サポートに関すること。
(3) ベッドコントロールに関すること。
(4) がん診療連携拠点病院に関わる相談支援センターの業務に関すること。
(5) セカンドオピニオンに関すること。
(6) 入退院支援業務に関すること。
(7) その他病院長が必要と認める事項
(センター組織)
第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) その他病院長が必要と認める者
2 センター長は、病院長が指名する者をもって充てる。
3 センターに副センター長を置き、専任教員をもって充てる。
4 センター長は、センターの業務を掌理し、副センター長は、センター長の業務を補佐するものとする。
5 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターの運営に係る事項を審議するため、鹿児島大学病院地域医療連携センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の組織)
第6条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 診療センターを担当する教員(内科系、外科系、歯科系)各1名
(4) 医療情報部教員 1名
(5) 薬剤部から推薦された者 1名
(6) 看護部から推薦された者 1名
(7) 地域医療連携センター長が推薦した者 2名
(8) 医務課長
(9) その他必要と認める者 若干名
(委員長)
第7条 運営委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 副センター長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。
(議事)
第8条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員が事故のため運営委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第9条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 運営委員会の事務は、医務課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、病院運営会議の議を経て、別に定める。
附則
この規則は、平成19年7月25日から施行する。
附則
この規則は、平成23年6月21日から施行する。
附則
この規則は、平成24年2月21日から施行し、平成24年2月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年6月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年6月20日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。