○鹿児島大学病院地域医療連携センター規則

平成19年7月25日

医歯病規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年医歯病規則第7号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、地域医療連携センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、鹿児島大学病院における医療機関、福祉施設、行政機関等(以下「関連医療機関等」という。)との連携並びに紹介患者支援、地域との継続的かつ適切な医療サービスの提供、診療に関する相談等、患者及び関連医療機関等との連携・支援を推進することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 関連医療機関等との入院・退院・転院等の連絡・調整に関すること。

(2) 医療、介護、福祉等の相談・患者サポートに関すること。

(3) ベッドコントロールに関すること。

(4) がん診療連携拠点病院に関わる相談支援センターの業務に関すること。

(5) セカンドオピニオンに関すること。

(6) 入退院支援業務に関すること。

(7) その他病院長が必要と認める事項

(センター組織)

第4条 センターに、次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 専任教員

(3) その他病院長が必要と認める者

2 センター長は、病院長が指名する者をもって充てる。

3 センターに副センター長を置き、専任教員をもって充てる。

4 センター長は、センターの業務を掌理し、副センター長は、センター長の業務を補佐するものとする。

5 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第5条 センターに、センターの運営に係る事項を審議するため、鹿児島大学病院地域医療連携センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(運営委員会の組織)

第6条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 診療センターを担当する教員(内科系、外科系、歯科系)各1名

(4) 医療情報部教員 1名

(5) 薬剤部から推薦された者 1名

(6) 看護部から推薦された者 1名

(7) 地域医療連携センター長が推薦した者 2名

(8) 医務課長

(9) その他必要と認める者 若干名

2 前項第3号第4号及び第8号の委員は、病院長が指名するものとする。

3 第1項第3号から第6号及び第8号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員又は増員が生じた場合の後任又は補充の委員の任期は、現任者の残任期間と同一とする。

(委員長)

第7条 運営委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

3 副センター長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。

(議事)

第8条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員が事故のため運営委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第9条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第10条 運営委員会の事務は、医務課において処理する。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、病院運営会議の議を経て、別に定める。

この規則は、平成19年7月25日から施行する。

この規則は、平成23年6月21日から施行する。

この規則は、平成24年2月21日から施行し、平成24年2月1日から適用する。

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年6月20日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

鹿児島大学病院地域医療連携センター規則

平成19年7月25日 医歯病規則第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第10節 鹿児島大学病院/第2款 その他
沿革情報
平成19年7月25日 医歯病規則第17号
平成23年6月21日 種別なし
平成24年2月21日 種別なし
平成27年6月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
平成29年6月20日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし