○鹿児島大学病院医療相談室規則
平成16年4月1日
制定
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年4月1日制定)第2条の規定に基づき、医療相談室の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 医療相談室は、患者相談窓口を常設し、患者、その家族等からの医療に係る相談、苦情等に対して、その相談内容等を把握の上、適切に応じる体制を確保することを目的とする。
(医療相談室会議)
第3条 医療相談室に、その円滑な運営を図るため、医療相談室会議を置く。
(組織)
第4条 医療相談室会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 室長
(2) 病院長が指名した副病院長(特命) 1名
(3) ゼネラルリスクマネージャー
(4) 医療安全管理委員会委員のうちから病院長が指名した教員 2名(医科系、歯科系 各1名)
(5) 薬剤部の副部長のうちから病院長が指名した者 1名
(6) 副看護部長のうちから選出された者 1名
(7) 医務課長
(8) 医務課担当者 2名
2 室長は、医療安全管理責任者をもって充てる。
3 第2号、4号及び5号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(院内の協力体制)
第5条 本院の各部署は、患者、その家族等からの相談内容について、医療相談室からその対応を要請された場合は、責任をもって協力するものとする。
(相談担当者)
第6条 患者、その家族等からの医療に係る相談、苦情等は、地域医療連携センター及び医務課担当者が対応する。
(相談後の取扱)
第7条 医務課担当者は、関係者等から事情聴取を行い、相談内容等を把握のうえ、病院長に報告するものとする。
(会議の開催)
第8条 室長は、医療相談室会議を適宜開催するものとする。
(相談情報の秘密保護)
第9条 患者、その家族等からの医療に係る相談、苦情等に対して知り得た情報を、正当な理由なしに漏らしてはならない。
(委員以外の者の出席)
第10条 室長が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 医療相談室に関する事務は、医務課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、医療相談室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成16年6月29日から施行する。
附則
この規則は、平成17年6月21日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年5月20日から施行し、平成31年4月1日から適用する。