○鹿児島大学病院栄養管理部規則
令和3年4月28日
鹿大病規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年医歯病規則第7号。以下「規則」という。)第5条第1項及び第2項並びに第6条の規定に基づき、栄養管理部の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 栄養管理部は、次に掲げる業務を行うことを目的とする。
(1) 患者の栄養管理に関すること。
(2) 食品衛生、安全管理に関すること。
(3) 患者の栄養指導に関すること。
(4) 研修生、実習生等の教育に関すること。
(5) 臨床栄養及び食品に関する調査・研究に関すること。
(6) 各部門等との連絡調整に関すること。
(7) その他栄養管理に関すること。
(組織)
第3条 栄養管理部に、次の職員を置く。
(1) 部長
(2) 副部長
(3) 主任栄養士
(4) 栄養士
(5) その他必要な職員
(部長及び副部長)
第4条 部長は、各診療センター又は中央診療施設等を担当する教授のうちから病院長が指名する。
2 部長は、栄養管理部の業務を掌理する。
3 副部長は、主任栄養士のうちから部長が推薦し、病院長が指名する。
4 副部長は、部長を補佐し、栄養管理部に関する業務を処理する。
5 部長及び副部長の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、部長及び副部長に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会)
第5条 栄養管理部に、栄養管理部の円滑な運営を図るため、栄養管理部運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第6条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 栄養管理部の組織運営に関すること。
(2) 栄養管理業務の改善に関すること。
(3) 病院食の向上及び改善に関すること。
(4) 衛生管理に関すること。
(5) その他運営委員会が必要と認める事項
(組織)
第7条 運営委員会は次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 栄養管理部長
(2) 栄養管理部副部長
(3) 診療センターの教員(教授又は准教授) 3名(内科系、外科系、歯科系 各1名)
(4) 看護部長又は副看護部長から1名
(5) 病棟看護師長 3名(内科系、外科系、歯科系 各1名)
(6) 栄養管理部主任栄養士
(7) 経理調達課長
(8) 医務課長
(9) その他病院長が必要と認める者 若干名
3 前項の委員の任期は、指名した病院長の任期の範囲内において定める。
4 第2項に規定する委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 運営委員会に委員長を置き、栄養管理部長をもって充てる。
2 委員長は運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第9条 運営委員会は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 議事は、出席委員の過半数の同意をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第10条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 運営委員会の事務は、栄養管理部において処理する。
(雑則)
第12条 この規則に定めるものの外、栄養管理部について必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
2 鹿児島大学病院栄養管理室運営委員会要項(平成25年4月1日病院長裁定)は、廃止する。
3 この規則の施行後、最初に任命される部長及び副部長の任期は、第4条第5項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。