○鹿児島大学病院看護師特定行為研修センター特定行為研修管理委員会規則

平成28年4月27日

医歯病規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学病院看護師特定行為研修センター(以下「センター」という。)において、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第20号。以下「法」という。)第37条の2第2項第1号の規定に基づく特定行為(以下「特定行為」という。)及び同項第4号の規定に基づく特定行為研修(以下「特定行為研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 前条における特定行為及び特定行為研修に必要な事項を処理するため、センターに特定行為研修管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議するものとする。

(1) 法第37条の2第2項第3号に規定する特定行為区分(以下「特定行為区分」という。)ごとの特定行為研修計画書の作成に関すること。

(2) 2以上の特定行為区分について特定行為研修を行う場合の特定行為研修計画の相互間の調整に関すること。

(3) 特定行為研修受講者の履修状況の管理に関すること。

(4) 特定行為研修修了の際の評価等に関すること。

(5) 特定行為研修の実施の統括管理に関すること。

(6) その他特定行為研修に関する事項に関すること。

(責務)

第4条 委員会は、看護師が特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力および判断力並びに高度かつ専門的な知識および技能の向上が、特定行為区分ごとに厚生労働省令で定める基準に適合させることをその責務とする。

(組織)

第5条 委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 特定行為研修責任者

(4) 看護部長

(5) 副看護部長

(6) 副薬剤部長

(7) 臨床工学技士長

(8) 医療安全管理部の医師 1名

(9) 看護師特定行為研修指導者講習を修了した医師 若干名

(10) 特定行為研修に関する外部の医療関係者 若干名

(11) 事務部長

(12) 総務課長

(13) その他センター長が必要と認める者

2 前項第3号および第8号から第10号の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し議長となる。

3 委員長に事故があるときは、前条第1項第2号の副センター長がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。

2 議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決するものとする。ただし、委員長が必要と判断した事項については、全委員の同意を得なければならない。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の委員会への出席を求めて、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、センターにおいて処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、特定行為研修に関し、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成30年2月20日から施行する。

この規則は、令和元年9月17日から施行し、令和元年6月1日から適用する。

鹿児島大学病院看護師特定行為研修センター特定行為研修管理委員会規則

平成28年4月27日 医歯病規則第11号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第10節 鹿児島大学病院/第2款 その他
沿革情報
平成28年4月27日 医歯病規則第11号
平成28年10月1日 種別なし
平成30年2月20日 種別なし
令和元年9月17日 種別なし