○鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コースにおける技能審査合格者等の単位認定規則

平成28年4月1日

農規則第37号/水規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コース履修規則(平成27年農規則第11号/水規則第3号)第12条の2第3項の規定に基づき、鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コース(以下「特別コース」という。)における技能審査合格者等の単位認定について、必要な事項を定める。

(認定基準)

第2条 単位が認定できる技能審査等は、次のとおりとする。

技能審査等の名称

級位又は得点

認定科目

実用英語技能検定

(英検従来型)

2級、準1級、1級

実用英語A

実用英語技能検定

(英検CBT及び英検S―CBT)

2級、準1級、1級

実用英語A

TOEIC L&R及びTOEIC S&W(TOEIC L&Rに関して、IPテストを含む。)

※4技能(聞く、話す、読む、書く)試験

1095点~

L&R 785点~

S&W 310点~

実用英語A

TOEFL(iBT)

トータルスコア72点~

各セクションスコア17点以上

実用英語A

IELTS

オーバーオール・バンド・スコア5.5~

各パート5.5点以上

実用英語A

ケンブリッジ英語検定

CAE(180―199点)

FCE(160―179点)

実用英語A

(申請)

第3条 単位の認定を受けようとする者は、所定の申請書に検定試験合格証書等の必要書類を添えて特別コース長に提出しなければならない。

2 申請は、同一の級位又は得点について1回限りとする。ただし、本学の他規則に基づく申請はこの限りではない。前項に基づく申請は、共通教育科目及び特別コース以外の専門科目に関する技能審査等による単位認定を妨げない。

3 技能審査の資格又は成績は、資格取得日等から2年を経過しないものを有効とする。

4 実用英語技能検定、TOEIC、TOEFL若しくはIELTSで得た資格又は成績を同時に複数利用することはできない。

5 申請期間は、原則として前期は4月1日から4月20日まで、後期は10月1日から10月20日までとする。

(単位認定)

第4条 単位の認定は、特別コース運営委員会で行う。

2 単位を認定された者の成績は「認定」とする。

3 認定の結果は、通知する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、平成31年3月31日に在学する者については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この規則は、令和3年2月17日から施行する。

鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コースにおける技能審査合格者等の単位認定…

平成28年4月1日 水規則第11号/農規則第37号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第12節 農学部・水産学部連携
沿革情報
平成28年4月1日 水規則第11号/農規則第37号
平成31年4月1日 種別なし
令和3年2月17日 水規則第2号/農規則第3号