○鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コースにおける技能審査合格者等の単位認定規則
平成28年4月1日
農規則第37号/水規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コース履修規則(平成27年農規則第11号/水規則第3号)第12条の2第3項の規定に基づき、鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コース(以下「特別コース」という。)における技能審査合格者等の単位認定について、必要な事項を定める。
(認定基準)
第2条 単位が認定できる技能審査等は、次のとおりとする。
技能審査等の名称 | 級位又は得点 | 認定科目 |
実用英語技能検定 (英検従来型) | 2級、準1級、1級 | 実用英語A |
実用英語技能検定 (英検CBT及び英検S―CBT) | 2級、準1級、1級 | 実用英語A |
TOEIC L&R及びTOEIC S&W(TOEIC L&Rに関して、IPテストを含む。) ※4技能(聞く、話す、読む、書く)試験 | 1095点~ L&R 785点~ S&W 310点~ | 実用英語A |
TOEFL(iBT) | トータルスコア72点~ 各セクションスコア17点以上 | 実用英語A |
IELTS | オーバーオール・バンド・スコア5.5~ 各パート5.5点以上 | 実用英語A |
ケンブリッジ英語検定 | CAE(180―199点) FCE(160―179点) | 実用英語A |
(申請)
第3条 単位の認定を受けようとする者は、所定の申請書に検定試験合格証書等の必要書類を添えて特別コース長に提出しなければならない。
2 申請は、同一の級位又は得点について1回限りとする。ただし、本学の他規則に基づく申請はこの限りではない。前項に基づく申請は、共通教育科目及び特別コース以外の専門科目に関する技能審査等による単位認定を妨げない。
3 技能審査の資格又は成績は、資格取得日等から2年を経過しないものを有効とする。
4 実用英語技能検定、TOEIC、TOEFL若しくはIELTSで得た資格又は成績を同時に複数利用することはできない。
5 申請期間は、原則として前期は4月1日から4月20日まで、後期は10月1日から10月20日までとする。
(単位認定)
第4条 単位の認定は、特別コース運営委員会で行う。
2 単位を認定された者の成績は「認定」とする。
3 認定の結果は、通知する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、平成31年3月31日に在学する者については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和3年2月17日から施行する。