○鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コースにおける早期卒業認定細則

平成31年2月20日

農細則第1号/水細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コース履修規則(平成27年農規則第11号/水規則第3号。以下「履修規則」という。)第24条第2項の規定に基づき、鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コース(以下「本コース」という。)の学生の早期卒業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この細則において「早期卒業の適用」とは、早期卒業のための事前資格審査に合格し、早期卒業に必要な科目履修を許可することをいう。

(早期卒業の適用要件)

第3条 本コースにおける早期卒業の適用を受けることができるのは、次の各号の全てを満たす者とする。

(1) 修得単位数:2年次までに開講されている必修科目の全てを含めて、卒業要件科目の単位を100単位以上修得していること。

(2) 成績評価:修得した卒業要件科目のGPAが3.5以上で、かつ、修得した卒業要件科目の単位数に占める「優」以上の単位の割合が95%以上であること。この場合において、授業科目の成績の判定が合否又は認定の場合、当該科目はGPA算出等に用いる修得した卒業要件科目から除くものとする。

(早期卒業の適用の申請)

第4条 前条の要件を満たして早期卒業の適用を希望する学生は、所定の期日までに所属する学部の学部長にその旨を願い出なければならない。

(早期卒業の適用の認定)

第5条 早期卒業の適用の認定は、鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コース運営委員会の議を経て、学生の所属する学部の教授会の意見を聴いて学部長が行う。

(卒業プロジェクトの指導を受ける学科の決定)

第6条 前条により認定された者は、履修規則第4条の卒業プロジェクトの指導を受ける学科を決定する。

2 前項により決定された学科が当該学生が所属する学部と異なる場合は、履修規則第25条第3項の規定にかかわらず、第4期終了時に学部を転ずるものとする。

(学習指導)

第7条 早期卒業の適用を受けた学生の所属学科は、当該学生に対して、早期卒業に関する適切な学習指導を行うものとする。

(早期卒業の申請及び判定)

第8条 早期卒業を希望する者は、早期卒業希望願(別記様式)により、所定の期日までに学部長にその旨を願い出なければならない。

2 学部長は、前項の規定による申出があったときは、教授会において審査し、適否を判定しなければならない。

3 早期卒業は、本コースの卒業要件を全て満たし、かつ第3条第1項第2号の基準を満たしている者に対して認めるものとする。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、早期卒業に関して必要な事項は別に定める。

この細則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、施行日の前日に在学する者については、なお従前の例による。

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鹿児島大学農学部・水産学部連携国際食料資源学特別コースにおける早期卒業認定細則

平成31年2月20日 水細則第1号/農細則第1号

(平成31年4月1日施行)