○鹿児島大学桜ヶ丘地区における学術研究用の麻薬及び向精神薬の運用及び管理に関する規則
平成28年3月9日
桜ヶ丘規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿児島大学における学術研究用の麻薬及び向精神薬の取扱いに関する規則(平成28年規則第9号)第3条第2項に基づき,医学部,歯学部,大学院医歯学総合研究科及び附属病院(以下「桜ヶ丘地区」という。)における学術研究用の麻薬及び向精神薬の運用及び管理に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 「研究施設」とは,学術研究用の麻薬及び向精神薬を使用した研究を行う桜ヶ丘地区の施設をいう。
(2) 「研究施設の長」とは,前号に掲げる施設を管理する学部等の長をいう。
(3) 「麻薬研究者」とは,研究施設において学術研究のため,鹿児島県知事(以下「県知事」という。)の免許を受けて,麻薬を使用,製剤又は製造する桜ヶ丘地区所属の研究者をいう。
(4) 「向精神薬研究者」とは,研究施設において学術研究のため,向精神薬を使用,製剤又は製造する桜ヶ丘地区所属の研究者をいう。
(麻薬研究者の免許申請)
第3条 麻薬研究者の免許を申請しようとする者は,麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和28年厚生省令第14号)に規定する申請書類を,医歯学総合研究科等総務課研究協力・倫理審査係(以下「担当係」という。)に提出するものとする。
(免許証の預託)
第4条 麻薬研究者免許証(以下「免許証」という。)は,き損,亡失を防止するため,担当係に預託することができる。
(免許証に関する届出)
第5条 麻薬研究者は,免許証について次に掲げる事態が生じたときは,当該事態の発生した日から7日以内に,研究施設の長にその旨を報告するとともに,麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)の規定に基づき,県知事に届け出なければならない。
(1) 免許証の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 免許証が不必要になったとき。
(3) 免許証をき損又は亡失したとき。
(麻薬の保管)
第6条 麻薬は,麻薬以外の医薬品(覚せい剤を除く。)及び実験試薬(毒劇物を含む。)と区別し,鍵をかけた堅固な保管庫に保管しなければならない。
2 前項に規定する保管庫の鍵の管理については,麻薬研究者の責任において他の鍵とは区別し,厳格に行わなければならない。
(麻薬の管理)
第7条 麻薬研究者は,帳簿により自己が使用する麻薬の管理を行わなければならない。
2 麻薬研究者は,麻薬の破損,滅失,盗取,所在不明及びその他の事故(以下「事故」という。)を防止するため,随時,帳簿により麻薬の使用量及び現在量の点検を行わなければならない。
3 麻薬研究者の所属する分野等の教授は,麻薬研究者立ち会いの下,四半期(4月~6月,7月~9月,10月~12月,1月~3月)ごとに,麻薬の種類ごとの購入量,使用量及び残量を帳簿で点検・確認した後に,現品と突合のうえ,その結果を別記様式第1号により,研究施設の長に報告しなければならない。ただし,教授が麻薬研究者となっている場合又は教授が不在の場合においては,その下位の役職の教員が報告を行うものとする。
4 前項の報告は,当該四半期終了後2週間以内に行わなければならない。
(麻薬を使用した研究の終了等)
第8条 麻薬研究者は,麻薬を使用する研究を終了又は中止したときは,所有する麻薬について,次に掲げる事項を,研究施設の長に報告しなければならない。
(1) 麻薬の品名及び数量
(2) 麻薬の譲渡又は廃棄の方法
(3) 麻薬及び閉鎖した帳簿の引き渡し時期
2 研究施設の長は,前項の規定による報告があった場合は,法の規定に基づき,県知事に届け出なければならない。
3 研究施設の長は,第1項第2号の規定により麻薬を廃棄しようとするときは,法の規定に基づき,県知事に届け出なければならない。
(麻薬事故の報告)
第9条 麻薬研究者は,管理している麻薬について事故が生じたときは,直ちに研究施設の長に報告し,法の規定に基づき,麻薬事故届を県知事に提出しなければならない。
(麻薬の年間報告)
第10条 麻薬研究者は,前年の10月1日からその年の9月30日までの間に取り扱った麻薬について,毎年11月10日までに研究施設の長に報告するとともに,法の規定に基づき,県知事に届け出なければならない。
(向精神薬試験研究施設の登録等)
第11条 向精神薬研究者は,向精神薬の取扱いを開始しようとするとき又は中止若しくは終了したときは,向精神薬試験研究施設の登録,変更又は廃止に必要な書類を研究施設の長に提出しなければならない。
(向精神薬の保管)
第12条 向精神薬は,鍵をかけた保管庫に保管しなければならない。
(向精神薬の管理)
第13条 向精神薬研究者は,自己が使用する向精神薬の管理を行うとともに,法に基づき記録が必要な向精神薬について,帳簿に記録しなければならない。
2 向精神薬研究者は,向精神薬に関する事故を防止するため,随時,向精神薬の使用量及び現在量の点検を行わなければならない。
(向精神薬の管理状況等報告)
第14条 向精神薬研究者の所属する分野等の教授は,向精神薬研究者立ち会いの下,当該年の1月1日から12月31日の間における向精神薬の種類ごとの購入量,使用量及び残量を帳簿で点検・確認した後に,現品と突合のうえ,その結果並びに向精神薬の輸入,輸出及び製造状況を別記様式第2号により,研究施設の長に報告しなければならない。ただし,教授が向精神薬研究者となっている場合又は教授が不在の場合においては,その下位の役職の教員が報告を行うものとする。
2 前項の報告は,当該年終了後1ヶ月以内に行わなければならない。
3 研究施設の長は,法の規定に基づき,2月末までに厚生労働大臣に向精神薬製造製剤業者等年間届出書を提出するものとする。
(向精神薬事故の届出)
第15条 向精神薬研究者は,管理している向精神薬について,事故が生じたときは,直ちに研究施設の長に報告しなければならない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか,学術研究用の麻薬及び向精神薬の運用及び管理に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は,平成28年10月27日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附則
この規則は,令和元年9月13日から施行する。