○鹿児島大学桜ヶ丘地区感染性廃棄物処理規則
平成16年4月1日
桜ヶ丘規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院医歯学総合研究科(附属研究施設を含む。)、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、大学院保健学研究科、医学部、歯学部及び鹿児島大学病院(以下「桜ヶ丘地区」という。)における教育研究、医療行為等に伴って発生する廃棄物(放射性物質及びこれにより汚染されたものを除く。)のうち、排出後に人が感染し、又は感染症を生じさせるおそれのある病原微生物が含まれ、若しくは付着し、又はそのおそれのある廃棄物(以下「感染性廃棄物」という。)について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)及びその他関係法令等に従って適正に処理するために必要な事項を定めることにより、桜ヶ丘地区における感染の防止及び安全を確保し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義及び範囲)
第2条 「感染性廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
(1) 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)並びに血液製剤(以下「血液等」という。)の廃棄物
(2) 解剖、実験、手術等に伴って発生する病理廃棄物
(3) 血液等が付着した鋭利なもの
(4) 病原微生物に関連した試験、検査及び培養に用いられた器具、培地及び動物の死体
(5) その他ヒト及び動物の血液等が付着したもの
(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、結核予防法その他の法律に規定されている疾患等に罹患した患者等から発生したもの若しくはこれらが付着した又はそのおそれがあるもので前各号以外のもの
(7) その他感染症を生ずるおそれのあるもの
(管理体制)
第3条 桜ヶ丘地区における感染性廃棄物に関する事項の総括管理責任者は、大学院医歯学総合研究科、大学院保健学研究科、医学部及び歯学部(以下「総合研究科等」という。)にあっては、医歯学総合研究科長とし、鹿児島大学病院(以下「病院」という。)にあっては鹿児島大学病院長とする。
2 感染性廃棄物を適正に処理するために補助管理責任者を置き、総合研究科等にあっては、医歯学総合研究科等総務課長をもって充て、病院にあっては病院経理調達課長をもって充てる。
(総括管理責任者の職務)
第4条 総括管理責任者は、教育研究、医療行為等より排出される感染性廃棄物による事故等を防止し、感染性廃棄物を適正に処理するために、その取扱いに関し管理体制を整備するとともに、次に掲げる任務を補助管理責任者に委任するものとする。
(1) 桜ヶ丘地区で発生する感染性廃棄物の種類・発生量を把握し、感染性廃棄物の適正な処理が行われるよう処理計画を定めるものとする。
(2) 感染性廃棄物の管理に当たっては、鹿児島市医療廃棄物(感染性廃棄物)処理指針及び本規則に基づき管理するものとし、教員、医師、歯科医師、看護師、学生、その他関係職員並びに収集・運搬等の委託業者に対し、周知・徹底を図ることとする。
(3) 感染性廃棄物の処理が適正に行われているかを常に把握するとともに、処理に関する記録を作成し、原則として5年間保存するものとする。
(分別)
第5条 感染性廃棄物は、他の廃棄物と分別して排出しなければならない。
(収集・運搬)
第6条 桜ヶ丘地区において、感染性廃棄物の収集・運搬を行うときは、運搬途中で内容物が飛散・流出するおそれのない容器で行うものとする。
(梱包)
第7条 感染性廃棄物の梱包は次の区分により行い、梱包に用いる容器はそれぞれの性状に応じた適切なものを選択するものとする。
(1) 「鋭利なもの」は、危険を防止するために耐貫通性のある堅牢な容器を使用すること。
(2) 「固形状のもの」は、プラスチック袋と専用のダンボール箱を用いて梱包すること。
(3) 「液状又は泥状のもの」は、廃液等が漏洩しないようにプラスチック袋を二重に用い、専用のダンボール箱にて梱包すること。
2 梱包容器の設置場所は、感染性廃棄物の発生場所とする。
3 容器に入った感染性廃棄物を他の容器に移し換えることは、飛散・流出の観点からできるだけ行わないものとする。
4 感染性廃棄物は梱包容器に入れた後は密閉とし、焼却滅菌まで開封してはならない。
(表示)
第8条 感染性廃棄物を梱包した容器及びこれを収納する容器には、感染性廃棄物である旨のバイオハザードマーク(生物学的危険標識)入り専用箱を利用することとし、当該マーク入り箱の色分けは、次のとおりとする。
(2) 橙色 固形状のもの(血液が付着したガーゼ等)
(3) 赤色 液状又は泥状のもの(血液等)
(保管)
第9条 感染性廃棄物の保管場所は、関係者以外立入れないように配慮し、感染性廃棄物は他の廃棄物と区分して保管するものとする。又、盗難のおそれのないよう施錠する等の適切な措置を講じなければならない。
2 保管場所には、感染性廃棄物の存在を表示するとともに取扱いの注意事項を記載するものとする。
3 感染性廃棄物の保管は極力短期間とする。
(処理計画)
第10条 第4条第1号に定める処理計画は、感染性廃棄物に関し、次の事項を定めるものとする。
(1) 発生状況
(2) 分別方法
(3) 収集・運搬方法
(4) 梱包方法
(5) 保管方法
(6) 処理業者の委託(許可証、委託契約書(写し))に関すること。
(7) 緊急時の関係者への連絡体制
2 処理計画は必要に応じて見直すものとする。
3 管理責任者は、教員、医師、歯科医師、看護師、清掃作業員等の関係者に対し、処理計画を周知するものとする。
4 処理計画は別紙のとおりとする。
(緊急事態発生時の措置)
第11条 感染性廃棄物による感染事故等が発生した場合は、処理計画に定める「緊急時の連絡体制」に基づき、直ちに上司等に連絡し、応急措置を講ずるとともに、速やかに総括管理責任者に報告するものとする。
(委託契約)
第12条 感染性廃棄物の処理を委託する場合は、感染性廃棄物の収集・運搬及び処分について、それぞれ収集・運搬の許可を有する産業廃棄物処理業者及び中間処理(焼却等)業の許可を有する産業廃棄物処理業者(以下「処理業者」という。)に処理を委託しなければならない。
2 契約を締結する際は、あらかじめ処理業者に許可証等写しを提出させ、委託する内容について、次の事項を確認するものとする。
(1) 業の区分(収集・運搬、中間処理業)
(2) 取扱うことのできる廃棄物の種類(許可品目)
(3) 許可の条件(作業時間等)
(4) 許可期限
(5) 処理施設の種類及び処理能力
3 処理を委託する際は、廃棄物の種類、量、性状、取扱い方法等をマニフェスト(積荷目録)により告知するものとする。
4 感染性廃棄物が適正に処理されたことを処理業者から返送されるマニフェストにより確認し、5年間保存するものとする。
(感染性廃棄物処理委員会)
第13条 桜ヶ丘地区から排出される感染性廃棄物の適切な処理を図るため、感染性廃棄物処理委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。
2 委員会の運営等に関する事項は、別に定める。
(事務)
第14条 この規則における事務は、医歯学総合研究科等総務課及び病院経理調達課において処理する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年5月22日から施行し、平成31年4月1日から適用する。