○鹿児島大学桜ヶ丘地区交通委員会規則

平成16年4月1日

桜ヶ丘規則第3号

(設置)

第1条 鹿児島大学桜ヶ丘団地における施設等有効利用検討委員会規則(平成16年桜ヶ丘規則第4号)第2条第3項の規定に基づき、鹿児島大学桜ヶ丘地区交通委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 委員会は、鹿児島大学桜ヶ丘地区構内(以下「構内」という。)における交通規制に関する施策を審議し、緊急車両等の進入路及び活動場所等の確保、患者・職員・学生等の駐車区域の整備、並びに歩行者の安全確保等に関する必要な措置を推進し、もって交通の安全及び教育・研究・診療等の環境の保全を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副病院長又は病院長補佐から選出された者 2名

(2) 医歯学総合研究科から選出された教員 4名

(3) 医学部から選出された教員 1名

(4) 鹿児島大学病院から選出された教員 2名

(5) 医歯学総合研究科等総務課長

(6) 医歯学総合研究科等学務課長

(7) 鹿児島大学病院施設管理課長

2 前項第2号第3号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、前条第1項第1号から第4号までの委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代行する。

(審議事項)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 構内の歩行者の安全確保に関すること。

(2) 構内における緊急車両の進入路及び活動場所の確保に関すること。

(3) 構内の駐車区域の整備に関すること。

(4) 構内の道路標識及び表示に関すること。

(5) 構内の制限速度に関すること。

(6) 放置車両等への措置に関すること。

(7) 入構許可に関すること。

(8) その他必要と認める事項。

(議事)

第6条 委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 委員が事故のため会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 委員会の事務は、鹿児島大学病院施設管理課において処理する。

(その他)

第10条 構内における駐車規制に関する必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島大学桜ヶ丘地区交通委員会規則

平成16年4月1日 桜ヶ丘規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第13節 桜ヶ丘
沿革情報
平成16年4月1日 桜ヶ丘規則第3号
平成17年4月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし
平成28年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし