○鹿児島大学桜ヶ丘地区交通委員会規則
平成16年4月1日
桜ヶ丘規則第3号
(設置)
第1条 鹿児島大学桜ヶ丘団地における施設等有効利用検討委員会規則(平成16年桜ヶ丘規則第4号)第2条第3項の規定に基づき、鹿児島大学桜ヶ丘地区交通委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は、鹿児島大学桜ヶ丘地区構内(以下「構内」という。)における交通規制に関する施策を審議し、緊急車両等の進入路及び活動場所等の確保、患者・職員・学生等の駐車区域の整備、並びに歩行者の安全確保等に関する必要な措置を推進し、もって交通の安全及び教育・研究・診療等の環境の保全を図ることを目的とする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副病院長又は病院長補佐から選出された者 2名
(2) 医歯学総合研究科から選出された教員 4名
(3) 医学部から選出された教員 1名
(4) 鹿児島大学病院から選出された教員 2名
(5) 医歯学総合研究科等総務課長
(6) 医歯学総合研究科等学務課長
(7) 鹿児島大学病院施設管理課長
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代行する。
(審議事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 構内の歩行者の安全確保に関すること。
(2) 構内における緊急車両の進入路及び活動場所の確保に関すること。
(3) 構内の駐車区域の整備に関すること。
(4) 構内の道路標識及び表示に関すること。
(5) 構内の制限速度に関すること。
(6) 放置車両等への措置に関すること。
(7) 入構許可に関すること。
(8) その他必要と認める事項。
(議事)
第6条 委員会は委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席者の過半数によって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第7条 委員が事故のため会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、鹿児島大学病院施設管理課において処理する。
(その他)
第10条 構内における駐車規制に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。