○鹿児島大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程学位判定委員会規則
平成19年1月17日
人研規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科教授会規則(平成16年人研規則第2号、以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程学位判定委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長、博士後期課程専攻長
(2) 博士後期課程の指導教員
(任務)
第3条 委員会は、鹿児島大学大学院人文社会科学研究科博士後期課程における学位の審査及び判定等に関する事項を審議する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、研究科長をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き、博士後期課程専攻長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長又は委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の賛成により決する。ただし、学位授与の取り消しについては、出席委員の4分の3以上の賛成により決する。
2 委員会が行った議決は、規則第7条の規定により、研究科教授会が行った議決とみなすことができる。
3 委員会は年2回、9月、3月に開催する。なお、委員長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
(事務)
第6条 委員会の事務は、法文学部大学院係において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年1月17日から施行する。
附則
この規則は、平成23年9月21日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和3年2月17日から施行し、令和3年1月20日から適用する。