○鹿児島大学大学院人文社会科学研究科学資金返還免除候補者選考規則

平成17年6月15日

人研規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考規則(平成17年規則第5号。以下「学内選考規則」という。)に基づき鹿児島大学大学院人文社会科学研究科学資金返還免除候補者の選考に関し必要な事項を定める。

(選考)

第2条 人文社会科学研究科に在学する学生のうち、返還免除候補者として推薦すべきものの選考は人文社会科学研究科拡大学生生活委員会が行う。

2 拡大学生生活委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 法文学部学生生活委員会委員

(2) 人文社会科学研究科選出の鹿児島大学大学院学資金返還免除候補者学内選考委員会調査専門委員会委員

(3) その他人文社会科学研究科長が必要と認めた者

3 拡大学生生活委員会は、選考に当たっては学内選考規則第2条第2項の定めるところにより、返還の免除を受けようとする学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮するものとする。

4 拡大学生生活委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(返還免除申請手続)

第3条 返還免除を申請しようとする者は、所定の業績優秀者返還免除申請書を拡大学生生活委員会に提出することにより願い出るものとする。

2 返還免除を申請しようとする者の願い出により、当該学生の指導教員又は専攻関連分野教員は選考に係る業績の評価のための資料を作成し、拡大学生生活委員会に推薦するものとする。

(選考方法)

第4条 返還免除を申請しようとする者の選考は、学内選考規則第5条に定める業績の種類について設定された評価項目により総合的に評価して行う。

2 前項の評価項目に基づく評価基準は別に定める。

(返還免除候補者)

第5条 返還免除候補者は、推薦枠内で決定する。

(返還免除候補者の推薦)

第6条 人文社会科学研究科長は、拡大学生生活委員会の報告を受け、学内選考規則第4条の定めるところにより、返還免除候補者の選考結果につき推薦順位をつけて学長に推薦する。

この規則は、平成17年6月15日から施行し、平成16年度の第一種学資金の採用者から適用する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院人文社会科学研究科学資金返還免除候補者選考規則

平成17年6月15日 人研規則第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第1節 人文社会科学研究科
沿革情報
平成17年6月15日 人研規則第1号
平成29年4月1日 種別なし