○鹿児島大学大学院人文社会科学研究科外国人留学生特別選抜指定校推薦入試実施委員会規則

平成24年11月21日

人研規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学法文学部等組織運営規則(平成16年法規則4号)第18条及び鹿児島大学法文学部等委員会規則(平成16年法規則5号)第19条に基づき、外国人留学生特別選抜指定校推薦入試を円滑に実施するために設置された鹿児島大学大学院人文社会科学研究科外国人留学生特別選抜指定校推薦入試実施委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究科長又は副研究科長 1名

(2) 法学専攻から選出された委員 1名

(3) 経済社会システム専攻から選出された委員 1名

(4) 人文系専攻から選出された委員 1名

(5) 地域政策科学専攻から選出された委員 1名

(6) その他委員会が必要と認める教員

2 前項第2号第3号及び第4号の委員は、第5号の委員を兼ねることができる。

(審議・実施事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を審議・実施する。

(1) 外国人留学生特別選抜指定校推薦入試(以下「指定校推薦入試」という。)に関する事項

(2) その他委員会が必要と認める事項

(任期)

第4条 委員の任期は、10月1日からの1年とし再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、第2条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聞くことができる。

(事務)

第8条 委員会の事務は、大学院係において行う。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

1 この規則は、平成24年11月21日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委員に任命された日から翌年9月30日までとする。

この規則は、平成27年6月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院人文社会科学研究科外国人留学生特別選抜指定校推薦入試実施委員会規則

平成24年11月21日 人研規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第1節 人文社会科学研究科
沿革情報
平成24年11月21日 人研規則第2号
平成27年6月17日 種別なし
令和3年12月15日 人研規則第7号