○鹿児島大学大学院人文社会科学研究科地域経営研究センター規則

平成20年7月16日

人研規則第2号

(設置)

第1条 鹿児島大学大学院人文社会科学研究科(以下「研究科」という。)に地域経営研究センター(以下「センター」という。)を置く。

(目的)

第2条 センターは、研究科の教育研究における社会連携を促進することを目的とする。

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 研究科に属する教員又は学生の研究の公開事業

(2) 共同研究の実施支援

(3) 紀要の発行

(4) その他センター会議が必要と認めた事業

(組織)

第4条 センターは、次に掲げる者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 研究科の専任教員又は研究科研究生のうちから公募により選任された研究員

(3) センター長又は研究員の推薦により選任された研究科外の客員研究員

(4) 研究科長が任命する研究科外の顧問

2 前項の各号に定める者の任期は2年とし、再任を妨げない。

(センター長)

第5条 センター長は、センターの業務を統括する。

2 センター長は、研究科所属の教授の中から、研究科教授会の議を経て、研究科長が委嘱する。

3 センター長に欠員を生じた場合、後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

(管理委員会)

第6条 センターの運営に関する事項を審議するため、地域経営研究センター管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

(管理委員会の審議事項)

第7条 管理委員会は、次の掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項

(2) センターの諸規則の制定改廃に関する事項

(3) センターの中期目標若しくは中期計画又は点検若しくは評価に関する事項

(4) センターの予算決算に関する事項

(5) センターの概算要求に関する事項

(6) センターの人事に関する事項

(7) その他センターの管理運営に関する事項

(管理委員会の組織)

第8条 管理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) 専攻長

(3) センター長

(4) その他委員会が必要と認めた者

(管理委員会委員長)

第9条 管理委員会に委員長を置き、研究科長をもって充てる。

2 委員長は、管理委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(管理委員会の議事)

第10条 管理委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の過半数により決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

(代理出席)

第11条 委員が事故のため出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第12条 管理委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(部会)

第13条 管理委員会に専門的事項を審議するため、部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、管理委員会が別に定める。

(センター会議)

第14条 センター長は、第3条に掲げる事業を実施するために、定期的にセンター会議を開催する。

2 センター会議は、第4条第1項第1号及び第2号に規定する者で構成する。

3 センター長が必要と認めた場合には、第4条第1項第3号又は第4号に規定する者をセンター会議に出席させることができる。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成20年7月16日から施行する。

2 この規則の施行後、最初に選出される第4条第1項の委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

この規則は、令和3年2月17日から施行し、令和3年1月20日から適用する。

鹿児島大学大学院人文社会科学研究科地域経営研究センター規則

平成20年7月16日 人研規則第2号

(令和3年2月17日施行)