○鹿児島大学大学院教育学研究科教育実践総合専攻運営委員会規則

平成29年2月21日

教研規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院教育学研究科教育実践総合専攻運営委員会(以下「教育実践総合専攻運営委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 教育実践総合専攻運営委員会は、次の事項について審議する。

(1) 研究科委員会に提案する議題の整理に関する事項

(2) その他教育実践総合専攻の運営に関し専攻長が必要と認める事項

(組織)

第3条 教育実践総合運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 教育実践総合専攻長

(2) 教育実践総合専攻を担当する専任の教員で各学修コースから選出された者

(3) その他当該専攻長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 前項の委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の中から教務担当委員及び学生生活担当委員を選出する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、専攻長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 教育実践総合専攻運営委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(事務)

第7条 専攻運営委員会の事務は、教育学部教務係が処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育実践総合専攻運営委員会が別に定める。

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

3 鹿児島大学大学院教育学研究科運営委員会要項(平成26年研究科委員会決定)は廃止する。

鹿児島大学大学院教育学研究科教育実践総合専攻運営委員会規則

平成29年2月21日 教研規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第2節 教育学研究科
沿革情報
平成29年2月21日 教研規則第3号