○鹿児島大学大学院教育学研究科学校教育実践高度化専攻運営委員会規則
平成29年2月21日
教研規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院教育学研究科学校教育実践高度化専攻運営委員会(以下「学校教育実践高度化専攻運営委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 学校教育実践高度化専攻運営委員会は、次の事項について審議する。
(1) 研究科委員会に提案する議題の整理に関する事項
(2) その他学校教育実践高度化専攻の運営に関し専攻長が必要と認める事項
(組織)
第3条 学校教育実践高度化専攻運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学校教育実践高度化専攻長
(2) 学校教育実践高度化専攻副専攻長
(3) 主として学校教育実践高度化専攻を担当する専任教員
(4) その他学校教育実践高度化専攻長が必要と認めた者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 前項の委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の中から教務委員会、学生生活委員会及び実習検討委員会の担当委員を選出する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、専攻長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 学校教育実践高度化専攻運営委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数でこれを決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 議長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
(事務)
第7条 学校教育実践高度化専攻運営委員会の事務は、教育学部教務係が処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、学校教育実践高度化専攻運営委員会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行後、最初の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則
この規則は、令和2年4月21日から施行し、令和2年4月1日から適用する。