○鹿児島大学大学院教育学研究科の専攻長選考に関する規則

平成29年2月21日

教研規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院教育学研究科学校教育実践高度化専攻の専攻長の選考について、必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 学校教育実践高度化専攻の専攻長は、当該専攻を主として担当する専任の教授のうちから、研究科長が指名する。

(任期)

第3条 専攻長の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、指名した研究科長の任期の終期を超えることはできない。

2 欠員を生じた場合の補充の専攻長の任期は、前任者の残任期間とする。

(雑則)

第4条 この規則に関し、必要な事項は研究科委員会の議を経て別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に教育実践総合専攻に在学する者及び令和3年4月1日に当該専攻の2年次に転入学又は再入学する者が当該専攻に在学しなくなる日までの間、専攻長の選考については、改正後の第1条及び第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

鹿児島大学大学院教育学研究科の専攻長選考に関する規則

平成29年2月21日 教研規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第2節 教育学研究科
沿革情報
平成29年2月21日 教研規則第5号
令和3年4月1日 種別なし