○鹿児島大学大学院教育学研究科学校教育実践高度化専攻教務委員会規則
平成29年4月18日
教研規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院教育学研究科学校教育実践高度化専攻教務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 教務日程・教育課程(カリキュラム)に関すること
(2) 学生指導体制・成績評価等に関すること
(3) 入試(広報)に関すること
(4) ICT(eポートフォリオ等)管理に関すること
(5) 学生の異動(休学、退学、長期履修等)に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学校教育実践高度化専攻長(以下「専攻長」という。)が指名した専任教員4名
(2) その他専攻長が必要と認めた者
2 前項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 委員が事故のため委員会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、教育学部教務係が処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成29年4月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この規則の施行後、最初の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則
この規則は、令和4年4月19日から施行し、令和4年4月1日から適用する。