○鹿児島大学大学院教育学研究科大学院生研究室使用規則
平成23年1月18日
教研規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院教育学研究科大学院生研究室(以下「院生研究室」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
(院生研究室)
第2条 院生研究室は、大学院教育学研究科学生の研究活動に使用することを目的とする。
(使用の申請)
第3条 院生研究室の使用を希望する学生は、院生研究室使用申請書(別紙様式)を研究科長に提出するものとする。
(使用期間)
第4条 院生研究室の使用期間は、原則として年度を単位とし、年度ごとに更新することができる。
(使用の許可)
第5条 第3条の使用申請に対する許可は、専攻運営委員会の議を経て、研究科長が行う。
(使用の取消し)
第6条 院生研究室の使用者がこの規則に違反したときは、研究科長は、使用者に対し、使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、研究科長は、特別の事情が生じた場合及び運用上特に必要がある場合には、使用者に対し、使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。
(使用時間)
第7条 院生研究室の使用時間は、原則として、午前7時から午後10時までとする。
(院生研究室の使用)
第8条 使用者は、院生研究室の使用に当たっては、この規則に定めるもののほか、研究科長の指示に従わなければならない。
(使用者以外の使用禁止)
第9条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(使用上の義務)
第10条 使用者は、院生研究室の施設及び備品等を常に適切な管理のもとに、注意を持って使用しなければならない。
2 使用者は、院生研究室の施設及び備品等を故意又は過失により損傷し、若しくは紛失した場合は、これらを原状に回復し、又は当該損害に相当する金額を弁償しなければならない。
(使用の終了)
第11条 使用者は、院生研究室の使用を終了するときは、使用した院生研究室を原状に回復しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、院生研究室に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年1月18日から施行する。
附則
この規則は、平成30年7月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和元年7月16日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日に教育実践総合専攻に在学する者及び令和3年4月1日に当該専攻の2年次に転入学又は再入学する者については、改正後のこの規則にかかわらず、なお従前の例による。