○鹿児島大学大学院教育学研究科大学院生研究室使用規則

平成23年1月18日

教研規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院教育学研究科大学院生研究室(以下「院生研究室」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。

(院生研究室)

第2条 院生研究室は、大学院教育学研究科学生の研究活動に使用することを目的とする。

(使用の申請)

第3条 院生研究室の使用を希望する学生は、院生研究室使用申請書(別紙様式)を研究科長に提出するものとする。

(使用期間)

第4条 院生研究室の使用期間は、原則として年度を単位とし、年度ごとに更新することができる。

(使用の許可)

第5条 第3条の使用申請に対する許可は、専攻運営委員会の議を経て、研究科長が行う。

(使用の取消し)

第6条 院生研究室の使用者がこの規則に違反したときは、研究科長は、使用者に対し、使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。

2 前項に定めるもののほか、研究科長は、特別の事情が生じた場合及び運用上特に必要がある場合には、使用者に対し、使用の許可を取消し、又は使用を中止させることができる。

(使用時間)

第7条 院生研究室の使用時間は、原則として、午前7時から午後10時までとする。

(院生研究室の使用)

第8条 使用者は、院生研究室の使用に当たっては、この規則に定めるもののほか、研究科長の指示に従わなければならない。

(使用者以外の使用禁止)

第9条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(使用上の義務)

第10条 使用者は、院生研究室の施設及び備品等を常に適切な管理のもとに、注意を持って使用しなければならない。

2 使用者は、院生研究室の施設及び備品等を故意又は過失により損傷し、若しくは紛失した場合は、これらを原状に回復し、又は当該損害に相当する金額を弁償しなければならない。

(使用の終了)

第11条 使用者は、院生研究室の使用を終了するときは、使用した院生研究室を原状に回復しなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、院生研究室に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年1月18日から施行する。

この規則は、平成30年7月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

この規則は、令和元年7月16日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日に教育実践総合専攻に在学する者及び令和3年4月1日に当該専攻の2年次に転入学又は再入学する者については、改正後のこの規則にかかわらず、なお従前の例による。

画像

鹿児島大学大学院教育学研究科大学院生研究室使用規則

平成23年1月18日 教研規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第2節 教育学研究科
沿革情報
平成23年1月18日 教研規則第1号
平成30年7月17日 種別なし
令和元年7月16日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし