○鹿児島大学大学院保健学研究科運営委員会規則

平成27年3月11日

保研規則第5号

(趣旨)

第1条 鹿児島大学大学院保健学研究科(以下「研究科」という。)の運営を円滑に進めるために、鹿児島大学大学院保健学研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 保健学科各講座の博士後期課程を担当する教授 各1名

ただし、研究科長が必要と認める場合は、同講座の博士後期課程を担当する講師以上の教員をもって充てることができる。

(2) 博士後期課程を担当する教授又は准教授のうちから研究科長が指名する者 若干名

2 前項各号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第3条 運営委員会は、次の事項を審議する。

(1) 学生の入学、休学、退学、転学、終了、賞罰その他学生の身分に関すること

(2) 教育課程及び試験に関すること

(3) 学位に関すること

(4) 学生の生活支援に関すること

(5) 教員の資格審査に関すること

(6) 非常勤講師に関すること

(7) その他研究科に関すること

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、第2条第1項第1号委員の中から運営委員会において選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 運営委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 委員が委員会に出席できないときは、博士後期課程を担当する他の研究科教授会構成員の代理出席を認めるものとする。

3 前項の代理出席者は、議決に加わることができる。

(委員以外の出席)

第6条 運営委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(ワーキンググループ)

第7条 運営委員会は、必要に応じ、ワーキンググループを設置することができるものとする。

(事務)

第8条 運営委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院保健学研究科運営委員会規則

平成27年3月11日 保研規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第3節 保健学研究科
沿革情報
平成27年3月11日 保研規則第5号