○鹿児島大学大学院保健学研究科臨地・臨床教授等規則

平成26年7月9日

保研規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院保健学研究科(以下「本研究科」という。)における臨地及び臨床教育に協力する保健医療機関等(以下「臨地・臨床教育協力機関等」という。)の優れた医療人に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め、もって臨地及び臨床教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。

(称号の種類)

第2条 称号の種類は、本研究科博士前期課程保健学専攻看護学領域においては臨地教授、臨地准教授及び臨地講師、保健学領域においては臨床教授、臨床准教授及び臨床講師(以下「臨地・臨床教授等」という。)とする。

(称号付与の対象者)

第3条 称号は、臨地・臨床教育協力機関等において本研究科の臨地及び臨床教育に携わる次の各号のいずれにも該当する者に付与する。

(1) 当該授業科目等に関する免許を有する者

(2) 7年以上の臨地・臨床経験を有する者

(選考手続)

第4条 本研究科教員は、臨地・臨床教授等を推薦する場合、次に掲げる書類を提出するものとし、選考は研究科運営委員会及び研究科教授会の議を経て、研究科長が行う。

(1) 推薦書

(2) 履歴書

(3) 業績目録

(4) 特別推薦理由書(研究上の業績が確認できない者のみ)

(称号の決定)

第5条 付与する称号は、当該領域及び関連分野に関する教育及び研究上の業績、担当する実習分野における専門職としての活動実績、次に示す臨地・臨床経験年数の基準等を勘案し決定する。

(1) 臨地教授及び臨床教授は、保健医療機関等において臨地・臨床経験を20年以上有する者

(2) 臨地准教授及び臨床准教授は、保健医療機関等において臨地・臨床経験を15年以上有する者

(3) 臨地講師及び臨床講師は、保健医療機関等において臨地・臨床経験を7年以上有する者

(職務)

第6条 臨地・臨床教授等は、本研究科と臨地・臨床教育協力機関等との間で作成された臨地又は臨床教育計画に沿って必要な指導を行うものとする。

(称号を付与する期間)

第7条 臨地・臨床教授等の称号を付与する期間は、当該年度内とし、更新を妨げない。

2 臨地・臨床教授等が称号の付与期間中に所属する臨地・臨床教育協力機関等を退職により臨地又は臨床教育に携わらなくなったときは、その称号を失う。

(通知)

第8条 臨地・臨床教授等の称号の付与は、研究科長が文書を交付して行うものとする。

(経費)

第9条 臨地・臨床教授等には、給与は支給しない。ただし、臨地・臨床教授等の所属する臨地・臨床教育協力機関等の長に対し、報酬を支払うことができるものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、臨地・臨床教授等に関し必要な事項については、別に定める。

この規則は、平成26年7月9日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院保健学研究科臨地・臨床教授等規則

平成26年7月9日 保研規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第3節 保健学研究科
沿革情報
平成26年7月9日 保研規則第4号
平成27年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし