○鹿児島大学大学院保健学研究科ファカルティ・ディベロップメント委員会規則
平成19年3月7日
保研規則第2号
(設置)
第1条 鹿児島大学大学院保健学研究科に、本研究科の目的及び教育目標等の内容及び方法の改善を図るため、鹿児島大学大学院保健学研究科ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「FD委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 FD委員会は、鹿児島大学医学部ファカルティ・ディベロップメント委員会規則(平成16年医規則第32号。以下「医学部FD委員会規則」という。)第3条第1項第3号委員及び研究科長が推薦する者をもって組織する。
2 前項の委員の任期は、医学部FD委員会規則第3条第2項及び第3項を準用する。
(審議事項)
第3条 FD委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本研究科におけるファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)の基本方針に関すること。
(2) 本研究科として行うFDの実施に関すること。
(3) その他FDに関すること。
(委員長)
第4条 FD委員会に委員長を置き、第2条第1項委員の中から互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 FD委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。
2 委員が委員会に出席できないときは、保健学研究科教授会構成員の代理出席を認めるものとする。
3 前項の代理出席者は、議決に加わることができる。
(委員以外の出席)
第6条 FD委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 FD委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、FD委員会の運営に関し必要な事項は、FD委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。