○鹿児島大学大学院保健学研究科ファカルティ・ディベロップメント委員会規則

平成19年3月7日

保研規則第2号

(設置)

第1条 鹿児島大学大学院保健学研究科に、本研究科の目的及び教育目標等の内容及び方法の改善を図るため、鹿児島大学大学院保健学研究科ファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「FD委員会」という。)を置く。

2 前項の委員の任期は、医学部FD委員会規則第3条第2項及び第3項を準用する。

(審議事項)

第3条 FD委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 本研究科におけるファカルティ・ディベロップメント(以下「FD」という。)の基本方針に関すること。

(2) 本研究科として行うFDの実施に関すること。

(3) その他FDに関すること。

(委員長)

第4条 FD委員会に委員長を置き、第2条第1項委員の中から互選により選出する。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5条 FD委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。

2 委員が委員会に出席できないときは、保健学研究科教授会構成員の代理出席を認めるものとする。

3 前項の代理出席者は、議決に加わることができる。

(委員以外の出席)

第6条 FD委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 FD委員会の事務は、医歯学総合研究科等学務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、FD委員会の運営に関し必要な事項は、FD委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院保健学研究科ファカルティ・ディベロップメント委員会規則

平成19年3月7日 保研規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第3節 保健学研究科
沿革情報
平成19年3月7日 保研規則第2号
平成27年4月1日 種別なし