○鹿児島大学大学院保健学研究科博士後期課程学位審査等規則

平成27年3月11日

保研規則第7号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院保健学研究科規則(平成16年保研規則第1号)第15条第3項及び第16条の規定に基づき、鹿児島大学大学院保健学研究科博士後期課程(以下「博士後期課程」という。)における学位審査等に関し、必要な事項を定める。

第2章 研究計画の審査

(研究計画書の提出)

第2条 1年次の学生は、主任指導教員の指導を経て、博士後期課程研究計画書(別記様式第1号。以下「研究計画書」という。)を8月末日までに研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)に提出するものとする。

2 運営委員会は、8月末日までに研究計画書を提出しなかった学生に対し、研究計画書の早急な提出を勧告するものとする。

(研究計画検討委員会の設置)

第3条 運営委員会は、研究計画の妥当性等を検討し、必要に応じて改善を指示するため、各学生の研究計画ごとに研究計画検討委員会を設置する。ただし、倫理問題については、倫理審査委員会に委ねる。

(研究計画検討委員会の組織)

第4条 研究計画検討委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 主任指導教員

(2) 副指導教員 2名

(3) 博士後期課程の研究指導を担当する教授又は准教授のうちから主任指導教員が推薦する教員 1名以上

(研究計画検討結果の報告・通知)

第5条 研究計画検討委員会は、検討終了後速やかに検討結果を検討結果報告・通知書(別記様式第2号)により運営委員会に報告するとともに当該学生へ通知し、必要に応じて改善を指示するものとする。

(研究計画検討結果の研究科教授会への報告)

第6条 運営委員会は、研究計画検討委員会からの報告を受けて、報告書類を確認・整理し、研究科教授会に報告するものとする。

(研究内容の変更に伴う研究計画の再審査)

第7条 研究内容に変更がある時は、再度、運営委員会に研究計画書を提出し、研究計画検討委員会の検討を受けなければならない。

第3章 研究進捗状況の報告

(研究進捗状況報告書の提出)

第8条 2年次以降の学生は、主任指導教員の指導を経て、博士後期課程研究進捗状況報告書(別記様式第3号)を毎年12月の第3週までに運営委員会に提出し、研究の進捗状況を報告するものとする。

(研究進捗状況の研究科教授会への報告)

第9条 運営委員会は、研究進捗状況報告を受けて、報告書類を確認・整理し、研究科教授会に報告するものとする。

第4章 研究論文の妥当性の検討

(論文要旨の提出)

第10条 研究が終了した学生は、学術専門雑誌に投稿する前に論文要旨(別記様式第4号)を運営委員会に提出するものとする。

(研究論文検討委員会の設置)

第11条 運営委員会は、研究論文の妥当性等を検討し、必要に応じて改善を指示するため、各学生の研究論文ごとに研究論文検討委員会を設置する。

(研究論文検討委員会の組織)

第12条 研究論文検討委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 主任指導教員

(2) 副指導教員 2名

(3) 博士後期課程の研究指導を担当する教授又は准教授のうちから主任指導教員が推薦する教員 1名以上

(研究論文検討結果の報告・通知)

第13条 研究論文検討委員会は、検討終了後速やかに検討結果を検討結果報告・通知書(別記様式第2号)により運営委員会に報告するとともに当該学生へ通知し、必要に応じて改善を指示するものとする。

2 改善を指示された学生は、その指示に基づいて研究論文の修正を行い、学術専門雑誌に投稿するものとする。

3 学術専門雑誌に投稿後の研究論文の修正については、主任指導教員と学生が責任を負うものとする。

(研究論文検討結果の研究科教授会への報告)

第14条 運営委員会は、研究論文検討委員会からの報告を受けて、報告書類を確認・整理し、研究科教授会に報告するものとする。

第5章 学位申請論文の予備審査

(学位申請論文の提出)

第15条 学位申請論文の予備審査を受けようとする学生は、学位申請論文を運営委員会に提出するものとする。

(学位論文予備審査委員会の設置)

第16条 運営委員会は、学位申請論文としての妥当性等を審査するため、必要に応じて学位論文予備審査委員会を設置することができる。

(学位論文予備審査委員会の組織)

第17条 学位論文予備審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 主任指導教員

(2) 博士後期課程の研究指導を担当する教授又は准教授のうちから主任指導教員が推薦する教員 3名以上

(学位論文予備審査結果の報告・通知)

第18条 学位論文予備審査委員会は、審査終了後速やかに審査結果を学位論文予備審査結果報告・通知書(別記様式第5号)により運営委員会に報告するとともに当該学生へ通知し、必要に応じて改善を指示するものとする。

2 審査の結果、学位論文審査を申請することが不可とされた学生は、論文内容を改善のうえ、改めて学位申請論文の予備審査を受けることとする。

(学位論文予備審査結果の研究科教授会への報告)

第19条 運営委員会は、学位論文予備審査委員会からの報告を受けて、報告書類を確認・整理し、研究科教授会に報告するものとする。

第6章 課程博士の学位論文審査の申請

(課程博士の学位論文審査の申請方法)

第20条 所定の単位を修得した者又は修了予定日までに修得見込みの者(以下「課程博士申請者」という。)は、学位論文審査を申請することができる。ただし、学位論文予備審査委員会による審査を受けた場合には、学位論文審査を申請することが可とされた者に限り申請することができる。

(課程博士の学位論文審査の申請に係る論文の要件)

第21条 課程博士の学位申請論文は、次の各号のいずれかの様式とする。

(1) 課程博士申請者を筆頭著者とする原著論文であって、査読制度のある優れた学術専門雑誌に掲載された論文又は当該雑誌の発表受理若しくは掲載許可を得た論文

(2) 前号を関連論文とし、それを基に作成したテーシス形式の論文

(課程博士の学位論文審査の申請書類)

第22条 課程博士申請者は、主任指導教員を通じて研究科長へ次の書類を提出しなければならない。

(1) 学位申請書(別記様式第6号又は別記様式第7号)

(2) 論文 6部

(3) テーシス形式の論文を作成の際に基にした関連論文(前号の論文がテーシス形式の場合のみ) 6部

(4) 論文目録(別記様式第8号)

(5) 論文要旨(別記様式第4号)

(6) 履歴書(別記様式第9号)

(7) 単位修得証明書(大学院の単位取得後退学者のみ)

(8) 参考論文(参考論文がある場合のみ。印刷公表されたものに限る。) 各6部

(9) 発表受理又は掲載証明書(別記様式第10号第2号の論文が未公表の場合のみ)

(10) 共著者全員の同意書(別記様式第11号第2号の論文が共著の場合のみ)

(11) 倫理審査の承認を受けた証明書(倫理審査が必要な研究の場合のみ)

(12) 学位論文審査手数料の受領書(単位取得後退学後1年を経過した者のみ)

(13) 認定書の写し(在学期間中に優れた研究業績を上げた者として認定され、早期修了を希望する者のみ)

第7章 論文博士の学位論文審査の申請

(論文博士の学位論文の申請資格)

第23条 学位論文審査を申請できる者は、次に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 本研究科博士後期課程を単位取得後退学した者。ただし、退学後3年以内に学位論文審査を申請する者は、課程博士として取り扱う。

(2) 大学を卒業した者にあっては、卒業後7年以上の研究歴を有する者。それ以外の者にあっては、10年以上の研究歴を有する者。

2 前項第2号の研究歴は、次に掲げる期間とする。

(1) 大学の専任教員又はこれに準じて研究に従事した期間

(2) 大学院に在学した期間

(3) 大学院の研究生として在学した期間

(4) 権威ある研究施設において専任又はこれに準じて研究に従事した期間

(5) その他研究科教授会が前記と同等以上と認める方法により研究に従事した期間

(論文博士の学位論文審査の申請に係る論文の要件)

第24条 論文博士の学位申請論文の様式については、第21条各号を準用する。

(論文博士の申請に伴う指導教員の届出)

第25条 学位論文審査を申請する者(以下「論文博士申請者」という。)は、博士論文指導教員届(別記様式第12号)を運営委員会に届出るものとする。

(論文博士の学位論文審査の申請書類)

第26条 論文博士申請者は、指導教員を通じて研究科長へ次の書類を提出しなければならない。

(1) 学位申請書(別記様式第7号又は別記様式第13号)

(2) 論文 6部

(3) テーシス形式の論文を作成の際に基にした関連論文(前号の論文がテーシス形式の場合のみ) 6部

(4) 論文目録(別記様式第14号)

(5) 論文要旨(別記様式第4号)

(7) 最終学校の卒業証明書

(8) 単位修得証明書(大学院の単位取得後退学者のみ)

(9) 研究歴証明書(別記様式第16号第23条第1項第2号により学位申請を行う者のみ)

(10) 参考論文(参考論文がある場合のみ。印刷公表されたものに限る。) 各6部

(11) 発表受理又は掲載証明書(別記様式第10号第2号の論文が未公表の場合のみ)

(12) 共著者全員の同意書(別記様式第11号第2号の論文が共著の場合のみ)

(13) 倫理審査の承認を受けた証明書(倫理審査が必要な研究の場合のみ)

(14) 学位論文審査手数料の受領書

(15) 写真(縦4cm、横3cm。申請前6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚

第8章 学位論文の審査

(学位論文審査委員会委員候補者の推薦)

第27条 主任指導教員(論文博士の学位論文審査にあっては指導教員)は、博士後期課程の研究指導を担当する教授又は准教授のうちから主査1名、副査4名の学位論文審査委員会委員候補者(以下「審査委員候補者」という。)を研究科長に推薦するものとする。

2 主査は、後期課程の研究指導を担当する教授とし、主任指導教員(論文博士の学位論文審査にあっては指導教員)は、審査委員候補者に加わることはできない。

3 運営委員会が必要と認めたときは、他の大学院又は研究所等の教員を副査として審査委員候補者に加えることができる。

(学位申請資格等の審査)

第28条 研究科長は、前項による推薦があった場合は、運営委員会に学位論文の受理に係る申請資格、書類の審査及び審査委員候補者を審議させ、運営委員会が当該論文受理及び審査委員候補者を可と判定した場合は、研究科教授会へ上程するものとする。

(学位論文審査委員会の設置)

第29条 研究科教授会で当該論文の受理及び審査委員候補者を可としたときは、学位論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、論文審査及び最終試験又は学力確認を行うものとする。

2 審査委員会は、委員全員の出席がなければ成立しないものとする。

3 主査は、速やかに審査委員会を招集し、審査を実施しなければならない。

(学位論文審査)

第30条 学位論文審査は、その日時・場所を学位論文公開審査のお知らせ(別記様式第17号)により事前に公示し、公開で行うものとする。

(最終試験等)

第31条 審査委員会は、学位申請者の学力を確認するため、課程博士申請者に対しては最終試験を行い、論文博士申請者に対しては学力確認を行う。

2 最終試験又は学力確認は、学位論文審査終了後速やかに行う。

3 最終試験又は学力確認は、口頭試問とする。ただし、審査委員会が必要と認めた場合は、筆記試験を実施することができる。

(学位論文審査結果等の報告)

第32条 審査委員会は、学位論文審査及び最終試験又は学力確認終了後、合否を判定する。

2 前項の判定終了後、主査は、審査委員全員が署名捺印した論文審査の要旨(別記様式第18号又は別記様式第19号)及び最終試験の結果の要旨(別記様式第20号)又は学力確認の結果の要旨(別記様式第21号)を研究科教授会に提出する。

(合否の決定)

第33条 研究科教授会は、審査委員会からの学位論文審査及び最終試験又は学力確認の結果の報告に基づき合否を決定し、学長に報告する。

(審査等日程)

第34条 本規則に関する日程は、年度ごとに別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年12月14日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年9月9日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年10月9日から施行する。

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鹿児島大学大学院保健学研究科博士後期課程学位審査等規則

平成27年3月11日 保研規則第7号

(令和6年10月9日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第3節 保健学研究科
沿革情報
平成27年3月11日 保研規則第7号
平成28年12月14日 種別なし
令和2年9月9日 種別なし
令和4年2月9日 保研規則第2号
令和6年10月9日 保研規則第2号