○鹿児島大学大学院保健学研究科科目等履修生に関する細則

平成16年4月7日

保研細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学大学院保健学研究科規則(平成16年保研規則第1号)第21条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院保健学研究科(以下「本研究科」という。)における科目等履修生(以下「履修生」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 本研究科の授業科目について履修を志願できる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条に定める大学の卒業者

(2) 学校教育法68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 本研究科において、前2号と同等以上の学力を有すると認められた者

(出願方法)

第3条 本研究科の授業科目について履修を志願する者は、次に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。

(1) 科目等履修願(別記様式第1号)

(2) 履歴書(別記様式第2号)

(3) 成績証明書

(4) 卒業証明書

(5) 住民票の写し又はパスポートの写し(外国人のみ)

2 在職のまま志願する者は、前項に掲げる書類のほか、勤務先の長の承諾書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(選考方法)

第4条 履修生の選考は、当該履修科目担当教員の承諾に基づき、研究科教授会が行う。

(受入れの時期)

第5条 履修生の受入れの時期は、学期の始めとする。

(単位の認定)

第6条 履修生は、履修した授業科目について試験を受けることができる。

2 前項の試験に合格した者に、所定の単位を与える。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか、履修生に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この細則は、平成24年6月5日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

この細則は、平成27年4月1日から施行する。

この細則は、令和元年9月13日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

この細則は、令和5年7月5日から施行する。

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鹿児島大学大学院保健学研究科科目等履修生に関する細則

平成16年4月7日 保研細則第2号

(令和5年7月5日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第3節 保健学研究科
沿革情報
平成16年4月7日 保研細則第2号
平成24年6月5日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和元年9月13日 種別なし
令和4年2月9日 保研細則第2号
令和5年7月5日 保研細則第1号