○鹿児島大学大学院保健学研究科科目等履修生に関する細則
平成16年4月7日
保研細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学大学院保健学研究科規則(平成16年保研規則第1号)第21条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院保健学研究科(以下「本研究科」という。)における科目等履修生(以下「履修生」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 本研究科の授業科目について履修を志願できる者は、次の各号の一に該当する資格を有する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第52条に定める大学の卒業者
(2) 学校教育法68条の2第3項の規定により学士の学位を授与された者
(3) 本研究科において、前2号と同等以上の学力を有すると認められた者
(出願方法)
第3条 本研究科の授業科目について履修を志願する者は、次に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。
(1) 科目等履修願(別記様式第1号)
(2) 履歴書(別記様式第2号)
(3) 成績証明書
(4) 卒業証明書
(5) 住民票の写し又はパスポートの写し(外国人のみ)
(選考方法)
第4条 履修生の選考は、当該履修科目担当教員の承諾に基づき、研究科教授会が行う。
(受入れの時期)
第5条 履修生の受入れの時期は、学期の始めとする。
(単位の認定)
第6条 履修生は、履修した授業科目について試験を受けることができる。
2 前項の試験に合格した者に、所定の単位を与える。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、履修生に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成16年4月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成24年6月5日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和元年9月13日から施行する。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和5年7月5日から施行する。