○鹿児島大学大学院理工学研究科広報委員会規則
平成21年2月18日
理工研規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営組織規則(平成21年理工研規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科広報委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「理工学研究科」という。)の広報に関し、次に掲げる事項を審議する。
(1) 理工学研究科の広報活動に関する基本的方策に関する事項
(2) 理工学研究科概要その他広報誌の編集及び発行に関する事項
(3) 理工学研究科ホームページの編集、掲載及び維持管理に関する事項
(4) その他委員会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理工学研究科から選出された鹿児島大学広報委員会委員
(2) 各専攻から選出された教員各1名
(3) 事務部及び技術部から事務部長が指名した者各1名
2 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、第3条第1項第2号の全委員の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第6条 第3条第1項第2号の委員が事故等のため委員会に出席できないときは、当該委員が所属する専攻の教員を代理者として出席させるものとする。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、研究科・工学系総務課総務係及び研究科・工学系学務課大学院係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。