○鹿児島大学大学院理工学研究科評価委員会規則

平成21年2月18日

理工研規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営組織規則(平成21年理工研規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「理工学研究科」という。)の評価に関し、次に掲げる事項を審議し、実施する。

(1) 自己評価の実施に関すること。

(2) 外部評価の実施に関すること。

(3) 第三者評価の実施に関すること。

(4) 鹿児島大学評価委員会から付託された評価に関すること。

(5) 理工学研究科教授会から付託された事項に関すること。

(6) その他委員会が必要と認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理工学研究科から選出された鹿児島大学評価委員会委員

(2) 各プログラムから選出された教授 各1名

(3) 研究科長が指名する者 若干名

(4) 事務部長

2 前項第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員を生じた場合の補欠の委員の任期は、残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、第3条第1項第2号の全委員の出席により成立し、議事は、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決する。

(代理出席)

第6条 第3条第1項第2号の委員が事故等のため委員会に出席できないときは、当該委員が所属するプログラムの教授を代理者として出席させるものとする。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外を出席させ、意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第8条 委員会に、必要に応じ、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第9条 委員会の事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後最初に任命される第3条第1項第2号の委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、機械工学専攻、建築学専攻、海洋土木工学専攻、数理情報科学専攻及び生命化学専攻の委員にあっては平成22年3月31日までとする。

この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院理工学研究科評価委員会規則

平成21年2月18日 理工研規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成21年2月18日 理工研規則第9号
平成26年4月11日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし