○鹿児島大学大学院理工学研究科人事委員会規則

平成21年2月18日

理工研規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学大学院理工学研究科組織運営規則(平成21年理工研規則第1号)第10条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院理工学研究科人事委員会(以下「人事委員会」という。)について、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 人事委員会は、研究科の専任の教授のうち博士後期課程研究指導担当資格を有する者(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(委員長)

第3条 人事委員会に委員長を置き、研究科長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長が指名した副研究科長がその職務を代行する。

(審議事項)

第4条 人事委員会は、次に掲げる事項を審議する場合に委員長が招集する。

(1) 特任教員及び客員教員の選考その他人事に関する事項

(2) その他委員長が必要と認める事項

(議事)

第5条 人事委員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

2 前項の構成員数には、長期の出張及び研修中の者並びに病気休暇及び休職中の者は、算入しない。

3 人事委員会の議事は、原則として投票によって決するものとし、かつ、出席委員の3分の2以上の賛成を要するものとする。

(教員の選考)

第6条 教員の採用又は昇任に関わる選考の必要があるとき、当該プログラム長は、専攻長を通じて委員長に教員選考を申請する。

第7条 人事委員会は、第4条に掲げる審議事項の一部について、工学部教授会及び理学部教授会(以下「学部教授会」という。)に審議を委ねることができる。

2 学部教授会は、審議事項について、人事委員会に付議するものとする。

(構成員以外の者の出席)

第8条 人事委員会が必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 人事委員会に関する事務は、研究科・工学系総務課総務係において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、人事委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年6月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鹿児島大学大学院理工学研究科人事委員会規則

平成21年2月18日 理工研規則第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第5章 大学院/第4節 理工学研究科
沿革情報
平成21年2月18日 理工研規則第8号
平成26年4月11日 種別なし
平成27年6月12日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし